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今日は、コメント欄からいただいたご質問について、お答えしたいと思います。

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ご質問いただいた方は、見事昨年の本試験に合格されたものの、これからの進路にお悩みのようです。また、ご高齢?とのことですが、年金相談員や年金に関する講師等になりたいと考えていらっしゃるとのことです。

先ず、年金事務所における年金相談員(行政協力の一種です)になるためには、県会などが主催する年金相談員の研修を受けなればなりません。ここで年金に関する知識のおさらいや、窓口で使う端末(パソコン)についてレクチャーを受けます。

この研修を修了すると、年金事務所における年金相談員になるための資格を得ることができます。しかし、その人数は限られているため、誰でもなれるわけではありません(地域によっても差はあると思います。)。そのため、積極的に支部会に参加し、支部長などにアピールしていくことが重要かもしれません。なお、窓口の担当は、「シフト制」によって決められるはずですので、会社が許せば兼業も可能と考えます。

また、行政協力以外にも、年金スペシャリストの道はいくらでもあると思います。社労士試験の勉強をした方には当たり前かもしれませんが、世の中の多くの方は、「障害」「死亡」の場合に年金が支給されることすら知らないのです。

特に、「障害年金」については、「事後重症」「基準障害」「併合」など、非常にルールが複雑です。一通り学習した社労士でも、実務になると・・・ということもあります。また、認定を受けるためには、医療機関や以前の職場とのやり取りなど、かなり地道な作業が欠かせません。これを知識のない一般の人がやるのは非常にハードルが高いのです。そのため、「障害年金」を専門とする社労士がいるくらいです。

また、「老齢年金」についても、同じです。たとえば、「合算対象期間」についても、試験勉強ではほんの少ししか登場しませんが、実際には実に多くのものがあるのです。これらを専門知識として押さえた上で、その方の「人生」と向き合うという地道な作業が求められるのです。

とにかく、年金についてはニーズがあることは間違いありません。しかし、実務の世界は先ずは「行動」です。年金に限りませんが、①先ずは専門家として世の中に発信をしてみる(ホームページ、友人・知人、親戚、職場、取引先等々)、②臆することなく「プロ」として仕事を引き受け、実務経験を積んでみる(この積み重ねが自信と実力になります)、③ネットワークを広げるために、支部や勉強などに積極的に参加してみる、ことをお勧めします。

直ぐに成果は出ないかもしれませんが、徐々に仕事が形となり、それが自信となり、いつの間にかやりたいことが実現できるようになります。色々と迷うことはありますが、根気よく続けることと、浮気をしないことが大切です(実は、この2つが難しいのです)。専門家として認められれば、向こうから仕事はやってきます。いずれ金融機関における年金セミナーの講師や、プライベートの講座でも人を呼べるようになるでしょう。

ちょっと偉そうな感じになり恐縮ですが、参考になれば幸いです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 雇用保険法 第8問D>

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる

本肢に掲げる、「労災保険及び雇用保険の受給に関する事務」及び「雇用保険の被保険者に関する事務」は、一括の効果が及ばない事務であるため、事業(事務所)ごとに、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行わなければなりません。

なお、保険関係の一括の効果が及ばない事務は、以下の3つです。

a)雇用保険の被保険者に関する事務(被保険者資格取得・喪失届など)
b)労災保険及び雇用保険の給付に関する事務
c)印紙保険料の納付に関する事務


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