にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

前回の記事の続きです。

今日は、以下の選択肢を用いて、「結論」を押さえることの重要性を検証してみましょう。

---------------------------------------------------------------------

<平成23年度 労働基準法 第6問B>

労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

---------------------------------------------------------------------

実に長い文章ですね。また、判例独特の言い回しも多く、「句点(。)」が文末まで一切登場しません。こういう文章を、一般的には「悪文」といいます(笑)

また、出題頻度が低い判例ですから論点が把握しにくく、「文頭から順に読んでいくと」、何のことやらさっぱり・・・となりかねません。

しかし、このような文章であっても、「先ずは結論を押さえる」ことにより、
①文章全体として言いたいことが分かる
②論点や文章構造が明確になる
③頭の中から取り出すべき知識が明確になる
という効果が期待できます。

この文章の結論は、やはり文末にあります(日本語の特徴でもあります)。具体的には、
使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負う(か否か?)」という点です。

これを押さえると、この文章の論点が、「労働者が提供した労働が、賃金支払い義務のある労働に当たるのか否か?」にあるということが分かります。

そして、「提供された労働の具体的な内容や前提条件が、文頭から文末にかけて書いてあるのだな」ということも推測できます。

あとは、対応する知識を引き出し、「提供された労働の具体的な内容や前提条件」について、丁寧に正誤判断をしていけばOKです。

なお、今回取り上げた選択肢については、具体的に対応する法令の規定(労働基準法の第○条など)がありません。そのため、やや難易度は高いといえます。しかし、誰もが難しいと感じる選択肢だからこそ、結論を押さえ、論点や正誤判断すべきポイントを明確にすることが「」がつくのです。

多くの方は、「初見の文章」を見ると、本番では軽いパニックに陥ります。こうなると、論点や正誤判断すべきポイントが全く見えなくなります。しかし、「結論の多くは文末にある」ということを知っておけば、最低限の対応はできるのです。

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 雇用保険法 第8問D>

労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。

正しくは「翌月10日までに」です。

つまり、一括される各事業については、「一括有期事業開始届」を各事業を開始した日の属する月の「翌月10日」までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

なお、「保険関係成立届」は、初めに一括有期事業を開始したときにのみ提出すれば足り、個々の事業については提出する必要がありません。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

択一式試験で点数を伸ばすコツ(目次)はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ