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本試験で直接問われないことであっても、「一体どういうことなのか?」と疑問を抱えたまま、どうにもスッキリしない規定ってありますよね?

そこで不定期で、多くの方が疑問に思う規定について、制度趣旨なども踏まえて、できるだけ分かりやすく解説をしてみたいと思います。

なお、科目、規定も順不同となりますし、中には「私なりの解釈」であって、立法時の背景とは多少異なる部分もあるかもしれませんが、学習上のボトルネックの解消に役立つことができれば幸いです。

第4回は、健康保険法の「事業主医療機関等と健保組合開設医療機関等」です。

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健康保険法の代表的な保険給付として、「療養の給付」があります。そして、この療養の給付は、以下に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとされています。

①厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局
②特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
③健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

このうち、①はイメージがしやすいのではないかと思います。いわゆる通常の病院や診療所などであり、被保険者等であれば3割負担などで診療を受けることができます。

しかし、②と③はイメージしづらいのではないでしょうか?「一体、どんな医療機関なのか?」「②と③の違いはどこにあるのか?」という疑問を抱えている方が多いと思います。

先ずは②です。こちらは「事業主医療機関等」といいます。その名のとおり、事業主(企業)が開設した病院などを指します。こちらは主に「重工業関連」の企業においてみられる病院です。重工業系の工場などは、敷地面接も非常に広く、場所も住宅地から離れた工業地帯などにあることが一般的です。このような工場で、仮に災害等があったとしても、近隣に保険医療機関等はありませんから、診療を受けるまでに非常に時間がかかることが考えられます。

そこで、このような事業主が、従業員のために事業所に「隣接(又は構内に)」する形で設置する病院等を「事業主医療機関等」というのです。なお、「保険医療機関等」としての指定を受けることも可能です。

次に③です。こちらは「健保組合開設医療機関等」といいます。その名のとおり、健康保険組合が開設した病院などを指します。こちらは主に「大企業」の健康保険を管掌する健康保険組合が開設しています。たとえば、「○○工業健康保険組合病院」などのように、健康保険組合の名を冠した病院などです。

このような健保組合開設医療機関等は、その「組合員」に対する診療を主としています。そして、原則として組合員からは一部負担金を徴収しません。しかし、現実には、同時に「保険医療機関等」としての指定を受けていることが一般的であり、組合員ではない被保険者等であっても、診療の対象としています(ただし、一部負担金等は、通常どおり徴収される。)。

なお、本試験において、②③が出題されることは稀です。①の「指定」など、本試験で出題されている箇所をしっかり押さえましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第4問C>

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

正しくは「待期期間の満了後」となります。

離職理由による給付制限期間は、「待期期間の満了後」1ヵ月以上3ヵ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間について行われます。


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