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本試験で直接問われないことであっても、「一体どういうことなのか?」と疑問を抱えたまま、どうにもスッキリしない規定ってありますよね?
そこで不定期で、多くの方が疑問に思う規定について、制度趣旨なども踏まえて、できるだけ分かりやすく解説をしてみたいと思います。
なお、科目、規定も順不同となりますし、中には「私なりの解釈」であって、立法時の背景とは多少異なる部分もあるかもしれませんが、学習上のボトルネックの解消に役立つことができれば幸いです。
第2回は、労働保険徴収法の「保険関係の一括」です。
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労働保険徴収法では、以下3つの「保険関係の一括」が登場します。
a)有期事業の一括
b)請負事業の一括
c)継続事業の一括
本試験では、「一括される保険関係」や、それぞれの「要件」が出題されるのですが、具体的に考え出すと、訳が分からなくなる部分でもあります。
混乱するシミュレーションの代表は、「建設会社の場合には、一体、どの一括の対象となるのか?」ではないでしょうか?
「建設業だから、やっぱり有期事業の一括?」
「でも、各現場は請負が多いから請負事業の一括?」
「継続事業はあり得ないよな?」
実際に、こんな複雑な事例が本試験で具体的に問われることはありませんが、非常にすっきりしない部分でもあります。
結論から先に言うと、建設会社の場合には、a)からc)まで、「すべての一括の対象」となります。
以下のような事業場を有する「しゃろう建設」をモデルに考えてみましょう。
・本社(営業や事務のみを行っている)
・支店(同上)
・現場A(元請として下請会社を使っている)
・現場B(下請会社を使わず、自社だけで建設)
先ず、本社・支店と、各現場は分けて考えなければなりません。理由は、「本社・支店は継続事業」であり、「各現場は有期事業」だからです。つまり、「本社・支店は、継続事業の一括」の対象となります(なお、実務上は、ちょっと異なる場合もあるようですが、法律上は、このようにご理解ください。)。
次に、現場Aを見てみると、下請会社を使っているので、この現場は、元請負人である「しゃろう建設」のみを事業主とする「請負事業の一括」の対象となります。
これに対して、現場Bは、「しゃろう建設」が自社だけで建設を行っています。そのため、「請負事業の一括」の対象となりません。
そして最後に、現場Aと現場Bは、それぞれが有期事業ですので、要件を満たす限り、「有期事業の一括」の対象となるのです。
つまり、
「請負事業の一括」とは、元請負人のみを事業主とする各現場の「タテの関係」を一本化するものであり、
「有期事業の一括」とは、自社が元請負人である各現場という「ヨコの関係」を一本化するものなのです。
なお、本試験では、それぞれの要件や一括される保険関係について問われます。ちなみに、継続事業の一括は「労災・雇用」に係る保険関係を一括の対象とし、請負事業の一括と有期事業の一括は「労災」に係る保険関係のみを一括の対象とするという点にも注意しましょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 雇用保険法 第2問E>
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
転勤の前後で所轄公共職業安定所が変わらない場合であっても、被保険者転勤届の提出を要します。
なお、届出期限や提出先など、その他は正しい記述です。
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