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今日は、息抜きとして、社労士試験の話題ではなく「合格後」のことについて書きたいと思います。

私の立場上、やや「開業寄り」の話題となってしまうことを、お許しください。

よく、「士業にも営業力が必要!」というセミナーや書籍を見かけます。また、そうした話題を耳にすることもよくあります。確かに、幾ら知識があっても、それだけでは仕事の依頼は来ないでしょう。

ところで、私自身は「営業が必要」という言葉には、やや違和感を覚えます。営業といえば、マーケティングを学ぶ、ホームページを作る、DMを打つ、飛び込み営業をするなど、様々な方法が紹介されています。確かに、これらの営業手法は、「短期的」には有効であると考えます。

しかし、士業の営業にとって本当に大切なことは、「相手の立場を考える」、「コミュニケーションを正しく取る」、「約束を守る」、「専門分野について研鑽を重ねる」など、極めて「当たり前のこと」なのではないかと思うのです。

ところが、実際にこれらのことを実践できている人は実に少ないというのが実情です。もちろん、私だって足りない部分は山ほどあります。それでも、「長期的」には、これら「当たり前のこと」が効いてくるのではないかと考えていますし、これが士業の営業にとっては一番大切であると考えています。

その理由は、結局、士業の仕事とは「信頼」で成り立つ部分が多いからです。もちろん、各種の営業手法を否定するつもりはありません。しかし、各種の営業手法は、あくまでも「補助的」なものに過ぎないのです。

そして、「信頼が重要」という点は、勤務社労士にも同じことがいえます。勤務社労士も、社内や取引先との関係の中で職務を遂行します。そして、社労士が扱う案件には、かなりデリケートなものも含まれます。こうした情報をオープンにしていただくためには、やはり「信頼関係」が重要となります。

人のことをいえる立場ではありませんが、これら「当たり前のこと」は、いきなり実践しようとしても、中々できるものではありません。合格前の今だからこそ、少しずつ意識することもできるはずです。成果が出るには時間がかかるかもしれませんが、きっと合格後のあなたを支えてくれるはずです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!


<平成24年度 第5問E>

海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合があっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合があっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない

海外派遣者の特別加入は、国内で行われる事業から海外へ「労働者」として派遣される場合の他に、「海外の事業が中小事業」に該当する場合には、「代表者」として派遣される場合であっても加入が認められます。

なお、「中小事業」の定義は、第1種特別加入者に係る中小事業主の範囲と同じです。

また、海外派遣者の特別加入は、他の特別加入とは異なり、「個人別」に加入できる点にも特徴があります。


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