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本日は、来年度の本試験に関係する「法改正情報」をお送りします。
#平成25年度本試験の対象となる法改正情報は随時更新し、「H25:法改正情報」
#としてアーカイブしますので、参考にしてください。
#なお、平成25年度本試験の対象となる、全ての改正事項をお伝えすることを
#お約束するものではありませんのでご了承ください。
<労働基準法>
1)関係条文
労働基準法施行規則第5条1項
2)変更内容
期間の定めのある労働契約であって、労働契約の期間の満了後に、
契約を更新する場合があるものを締結する場合には、従来の絶対的明示事項に加えて、
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(※)」
(更新の基準)を明示することが義務づけられました。
※たとえば、以下のようなものを指します。
・契約期間満了時の業務量
・労働者の勤務成績、態度
・労働者の能力
・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況
!なお、これに伴い、いわゆる「有期労働契約基準」についても、
「契約締結時の明示事項等」に関する条文が削除されました。
3)改正理由
有期労働契約の継続又は終了について、予測可能性と納得性を高め、
紛争の防止につなげるため。
4)施行日
平成25年4月1日~
5)出典
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労働基準法 第4問D>
労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労
働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止す
る趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇
された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払
うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない
とするのが最高裁判所の判例である。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労
働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止す
る趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇
された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払
うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない
とするのが最高裁判所の判例である。
解雇無効期間中(使用者の責めに帰すべき事由による解雇=不当解雇)に、
労働者が転職等により他の職場で賃金を得た場合には、不当解雇を行った使用者は、
当該他の職場で得た賃金に相当する額(中間利益)を控除して支払うことができます。
なお、その場合であっても、平均賃金の「6割」は休業手当として使用者に支払いが
義務付けられているため、結局、控除ができるのは支払うべき賃金額の「4割」まで
であるという点を押さえておきましょう。
(あけぼのタクシー事件 最高裁判例S62.04.02)
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