にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

私は異業種の方とお会いするときに、いつも困ることがあります。

それは、「自分の仕事を分かりやすく端的に説明できない」ということです。

多くの方は、社会保険労務士が何をする職業なのかをご存じありません。

私はいつも、以下のような「社会保険労務士の守備範囲」をご説明してから、
得意分野や最近のトピックス等についてお話しています。

・労働保険や社会保険の手続き関連
・就業規則の作成
・各種助成金の提案
・人事、労務分野のコンサルティング
・年金のコンサルティング
・労働分野におけるADRの代理業務、etc

ところが、恐らく聞いている相手は「???」だと思うのです。
それは相手の顔を見ていれば一目瞭然です(笑)

1つ1つが一般的にはイメージしづらい業務ですし、何より話が長すぎて、
聞き終わる頃には冒頭の説明は頭から飛んでしまうのです。

これはビジネスを上手く進める上でも、かなり致命的だと考えています。

相手に仕事内容を分かりやすく伝えられないようでは、
当然、その「必要性」を訴求できません。

また、自分の仕事内容を分かりやすく伝えられないということは、
その相手から「第三者への情報伝達(伝播)」も期待できません。

これではビジネスも広がっていきません。

ひょっとすると、税理士などに比べて社労士の関与率が低い原因も、
この辺りにあるのではないかと考えています。

簡単に自分の業務内容を説明できるようなチラシを準備したり、
Webやブログ、FaceBookなど「情報伝達の手段」は色々とありますが、
そもそも「伝えるべき内容」を考えるのが難しいなぁと・・・。

皆さんなら、初対面の相手に対してどのように説明されますか?

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成19年度 労働基準法 第4問E>

季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働
者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由に
よって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の
規定が適用される。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働
者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由に
よって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の
規定が適用される。

本肢の場合には、法20条(解雇の予告)の規定は適用されません。

本肢のように、季節的業務に「4ヵ月以内」の期間を定めて使用される者に
ついては、「所定の期間」を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き、
解雇の予告は要しません(適用除外)。

本肢における「所定の期間」とは、労働契約期間の最終日である「10月30日」
までを指すため、10月31日以降に解雇を行う場合についてのみ、解雇の予告
が必要となります。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

択一式試験で点数を伸ばすコツ(目次)はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ