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開業社労士の実態
今日は、「開業社労士の実態(後編)」をお送りします。
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3.県会、支部活動等
県の活動については正直よく分かりません。
定期的に県の社労士会が主催する研修があるので、たまに参加する程度です。
新人向けには「開業者研修」なども用意されていますので、開業される方は、
参加されるとよいでしょう。
また、支部活動は、支部によっても異なると思いますが、概ね月に1度程度、
会合が行われます。
内容は、連絡事項の他、支部会員又は外部講師による講演といった構成です。
もちろん、支部会の後は「飲み会」に突入します(笑)
飲み会では貴重な話を聞くこともできますし、中には可愛がってくれる先生も
いらっしますので、最初のうちは積極的に参加した方がよいでしょう。
「2次会」まで参加すれば、もうバッチリです(笑)
困ったときには相談させていただける先生を見つけることもできますよ。
4.食えるのか否か?
開業を考える上で、最も気になるのが、この点ではないでしょうか?
結論から言えば「食えます」です。
しかし、常にこのことを自問自答する人は、「食えない」かもしれません。
その考え方自体がナンセンスですし、決意が足りないからです。
先ず、その質問をする方に逆に聞きたいのですが、
「弁護士になれば食えるのでしょうか?」
「上場企業の営業マンになれば、必ず稼げるのでしょうか?」
「大学を出ていない人間は、稼げないのでしょうか?」
いずれも、必ずしも「Yesとは言い切れない」筈です。
食えるか食えないかは、肩書きやポジションだけでは決まらないからです。
それよりも、「本当にその仕事がしたいのか?」が重要ではないでしょうか?
好きな仕事であれば、一所懸命頑張りますし、工夫だってするからです。
また、どんなに営業が上手い方でも、どんなに戦略を立てるのか上手い方でも、
最初のうちは苦労する筈です。
一年間くらいは、まともに収入がないことも多いようです。
(社労士事務所の勤務でも、未経験者は大卒の初任給程度ですが。)
そのときに踏ん張れるかどうかは「決意」にかかっていると思うのです。
「本当にやりたい」と思って始めた仕事であれば、少々の挫折があっても、
必ず乗り越えられる筈です。
なお、私は社労士の業界は、決して厳しい環境にあるとは思っていません。
他の士業に比べても、「かなり恵まれた業界」であると思っています。
専門性を訴求するだけでも、十分にビジネスチャンスはあるはずです。
最後になりますが、開業するにあたり、以下のスキルは最低限必要です。
1)メールの送受信や、Word/Excelが使える程度のITスキル
2)簿記3級程度の会計知識
3)マーケティングの基礎知識
実務経験がある方を除き、合格しても直ぐには開業登録はできません。
その間、これらの勉強をするのも有効ですよ。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労働基準法 第4問D>
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づ
く「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなけれ
ばならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づ
く「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなけれ
ばならない。
本肢の場合には、雇止めの予告をする必要はありません。
「雇止めの予告」は、以下a)b)のいずれかに該当する労働者について
適用されます。
a)当該契約を「3回以上」更新している者、又は、
b)雇入れの日から起算して「1年を超えて」継続勤務している者
本肢に掲げる者は、3ヵ月の労働契約を「2回更新」しており、
継続勤務期間としては、「9ヵ月」に過ぎません。
つまり、上記のa)b)のいずれにも該当しませんので、
雇止のめ予告をする必要はありません。
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