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今日は、先日公募させていただいた「ネタ」の中から、
資格の活用方法」について記事にしてみたいと思います。

どのような選択肢があるのかについて、ざっくりとご紹介します。

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社会保険労務士になると、次の3つの選択肢を得ることができます。

1.開業社労士になる
2.勤務社労士になる
3.その他



1.開業社労士になる

社会保険労務士として、個人事務所を開設します。
いわゆる個人事業主であり、一国一城の主になるわけです。

会社員とは異なり、

○:自己裁量の余地が大きい
×:自己責任が強く求められる

という点に大きな特徴があります。

大変な面も沢山ありますが、独立志向が強く、しっかりとしたビジョンや決意、
忍耐力がある方であれば、大抵は上手く行くはずです。

なお、開業については、次回以降に詳しくお話します。


2.勤務社労士になる

一口に勤務といっても、様々な選択肢があります。

1)社労士事務所で勤務する
2)民間企業で人事・労務の担当者として勤務する
3)行政機関で勤務する(日本年金機構やハローワーク、労働基準監督署など)

しかし、いずれも「求人数はかなり少ない」ようです。

また、採用試験では、「実務経験」や「年齢」が問われるのも事実です。

特に、「実務経験を積むために、取り敢えず数年は社労士事務所で勤務」し、
その後に、独立開業をしようと考えている方は苦労されるかもしれません。

社労士事務所の所長さんも、できるだけ長く勤めてくれる方を採用したいと
考えているので、独立志向の強い方は採用されません。

(採用試験では、「CUBIC」などのツールを用いることも多いのです。)

また、自分(所長)より年齢の高い方も、先ず採用されないでしょう。

個人的には、いずれ開業される気持ちがあるのであれば、実務経験がなくても
思いきって開業」してしまった方が楽ではないかと考えます。

実務については、先輩社労士や行政機関が丁寧に教えてくれるので大丈夫です。
普通にコミュニケーションが取れる方であれば何とかなります。


3.その他

非常にざっくりとした括りですが、たとえば以下のような道があります。

1)予備校の講師になる
2)3号業務だけを行う

1)予備校の講師になる

予備校の講師にも、「専業」「兼業」の2種類があります。

講師の仕事に興味のない方も多いかもしれませんが、私は開業する場合でも、
チャンスがあれば「兼業」で講師の仕事に携わることをお勧めします。

理由は、常に法改正など最新の情報を得ることができますし、他の社労士との
人脈を築くこともできるからです。

なお、講師といっても、「講義」をするだけが講師ではありません。
「作問」や「受験指導」も講師の仕事の1つです。

いずれにしても、「人に分かりやすく伝える」「相手の立場やニーズを考える
という能力が求められますが、これらは社労士の業務とも関係性の深いものです。

難関ではありますが、出身校でなくても応募できる予備校も多いので、
検討されることをお勧めします。

2)3号業務だけを行う

最近は、コンサルティング等の「3号業務」だけを行う方も増えつつあります。

「3号業務」を行うには、社労士としての登録や、特別な資格は要りませんが、
その反面、「ユニークな実務経験」や、「独自のノウハウ」などが求められます。

社労士の守備範囲で、「+α」の特別な経験やノウハウ等をお持ちの方は、
この選択肢も有効ではないかと考えます。

なお、あまりご存じないかもしれませんが、社労士の登録区分には、
その他」という登録区分があります。

その他登録は、入会費及び年会費が開業や勤務に比べて安価であり、
・社労士を名乗ることができる
・支部や県の活動に参加できる
というメリットがあります。

予備校の講師も3号業務も、社労士として登録と行わなくてもできるのですが、
以上のようなメリットがありますので、検討する価値はありそうです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成19年度 労働基準法 第2問B>

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わっ
て負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものである
から、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の
賃金には該当しない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わっ
て負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものである
から、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の
賃金には該当しない


労働者が負担すべき「所得税や社会保険料等」を使用者が肩代わりした
部分は賃金に該当します。

これらは、本来は、労働者が「法律上当然に負担すべきもの」であるため、
その肩代わりした部分は賃金とみなされるからです。

「住民税」なども同様に取り扱います。

なお、これに対して、民間の生命保険料の補助は、純粋に「福利厚生的」な
ものに該当するため、賃金に該当しません。


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