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今日は、先日公募させていただいた「ネタ」に関する記事を書きます。
今回、「ネタ」を提供していただいた方は、社労士の学習を始めるまでは、
「国民健康保険」と「健康保険」の違いをご存じなかったとのことです。
私はというと、実務経験もなく、仕事内容等もよく調べずに学習を開始したため、
知らないことや勘違いだらけでした。
今日は、「この資格」について勘違いしていたことを書きます。
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私は学習を始めるまでは、「社労士とは、人事系のスペシャリスト的資格である」
と漠然と考えていました。つまり、組織論や人事論を中心とした「人事系コンサル」
に必要な知識を学べると期待していたのです。
(どこかのサイトでそのような定義を見たのです。)
この定義は、決して間違いではありませんが、届いた教材にパラパラと目を通すと、
「自分が想像していた範囲」とは全然違うことに気がつきました。
私が期待していたテーマは、「労働一般常識という科目のほんの一部」のようです。
おまけにテキストの大半は、「○○保険法」というタイトルで。。。
「保険って何よ?人事系コンサルと何の関係があるの?」
「どうせ貰える見込みのない年金なんて何の興味もないのだが・・・」
「健康保険を学習して何かメリットがあるのか?」
かろうじて、労基法や労働一般については興味を持つことができましたが、
その他の科目についてはまったく興味が沸かず、本当に「返品」という選択肢
が頭をよぎりました(クーリングオフが利用できますから)。
「10科目のうち、興味があるのはたったの2科目。」
「なんで社会保険と労務が一体なんだ。俺は「労務士」で十分なのに・・・。」
「この資格に取り組むのは非常に効率が悪いのではないのか。」
社労士の仕事内容や資格のことを調べずに、勢いで教材を発注したお馬鹿な私は、
学習を開始する前に、学習につまづくことになったのです(笑)
ですが、よく調べずに教材を発注したとは言え、これも何かの縁でしょうし、
「○○保険法」も人事系コンサルを行っていく上では必要なのかもしれないと思い、
一念発起して学習を開始することにしました。
実際に学習を開始してみると、労務管理を行っていく上では、労働保険に関する
知識も必要だと分かったので、前向きに学習を進めることができました。
しかし、「社会保険科目」については、興味が沸かず、社会保険科目の学習は、
苦痛以外の何物でもありませんでした(笑)
「厚生年金」を学習している辺りでは、「社会保険士」と「労務士」という
2つの資格になっていないことを、日々恨みつつ学習を続けていました(笑)
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ここまで極端な勘違いは少ないかもしれませんが、皆さんは如何でしょうか?
多少はイメージと違ったということはありませんでしょうか?
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 労働基準法 第1問B>
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない。
法6条(中間搾取の排除)では、「法律に基いて許される場合の外」、
業として他人の就業に介入して利益を得てはならないと規定しています。
つまり、職業安定法に基づく有料職業紹介などにより、利益を得る行為は、
本条違反とはなりません。
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