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前回に引き続き、「模擬試験の活用方法(2)」についてお送りします。

前回は、

・模擬試験の結果を踏まえた次のアクションを考えることが重要である
・しかし、機械的に出力する判定結果(コメント)にはあまり意味がない

ということをお伝えしました。

そこで今回は、「具体的にどのような点に注意して」分析すべきなのか
についてお伝えします。

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1.マクロ的な分析

1) 科目ごとに自分の予想との大きなギャップがないか?

以前もお伝えしたとおり、「学習の進捗状況は、個人ごとに異なります」ので、
総得点自体はあまり重要ではありません。

自分の予想と結果の間に大きなギャップがあることが問題なのです。

各科目の得点状況が、概ね、自分の予想どおりであれば何ら問題ありません。
そのまま計画どおりに学習を継続してください。

しかし、「自分が考えている実力や当初の目標と、結果に大きなギャップがある
場合は要注意です!実は、自分が「得意科目」と思っているものの、基本事項や
頻出事項に関する知識が「不正確」である可能性があります。

こうした科目を放置しておくと、本番では致命傷(基準点割れ)に至ることもあります。

先ずはその科目の「基本事項・頻出事項」について、知識の入れ替えを行いましょう。


2) 択一式で基準点割れの科目がないか?

各科目の択一式について、「4点未満」の科目がないか確認しましょう。
(選択式は、まだまだ挽回可能ですし、平均点次第なので割愛します。)

社労士試験は総得点に対する基準点の他に、科目ごとに基準点が設けられます。
合格には、両方の条件を満たすことが必要ですから、いくら総得点が高くても、
基準点を割っている科目が1つでもあれば、合格することはできません」。

そして、択一式の基準点が引き下げられることはほとんどありませんから、
今回の模試で、択一式で「4点未満」の科目があれば、先ずはその科目を
優先的に復習することが求められます。

また、その科目については、もはや「完璧」を狙うのではなく、
6~7点を目指す程度と割り切って」学習を行うことが重要です。
(いうまでもなく、基本事項・頻出事項が中心となります。)

先ずは合格するのための最低限の条件を整えなければなりません。

なお、基準点割れではなかった場合(4点)であっても、その科目の平均点が
6点」を超えているような場合は、要注意です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 国民年金法 第8問D>

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である
場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被
保険者の資格を取得する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である
場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被
保険者の資格を取得する。

正しくは「被扶養配偶者が20歳に達したときに」です。

第3号被保険者は、本人について「20歳以上60歳未満」という年齢要件を
問うためです。

なお、厚生年金保険の被保険者は、原則的には、何歳であっても第2号被
保険者となる点にも注意しましょう(第2号は年齢要件を問わないため)。


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