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そろそろ各社の第1回目の模擬試験が終わった頃ではないかと思います。

各社がこの時期に模擬試験を行うのには、様々な意味・理由があるのですが、
最大の理由は、「残りの3ヵ月を有効活用してもらう」ためなのです。

つまり、今回の結果が思わしくなかった場合であっても、残りの3ヵ月間を
有効に活用することができれば、十分挽回できることができます

そこで今日は、模擬試験の活用方法(1)をお送りします。

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模擬試験の点数は気になるところですが、「点数自体」に一喜一憂しても、
何ら得るものはありません。

模擬試験とは、いわば「健康診断」のようなものです。

つまり、自分自身の実力(健康状態)を知り、その診断結果を踏まえて、
合格(健康)するためのアクションを取るというプロセスは同じなのです。

もちろん、結果が思わしくなかった場合には、落ち込むのは分かります。
しかし、落ち込んでいても合格(健康)には至りません。
結果を正しく分析して、改善することが求められているのです。

ざっくりと、そのプロセスを申し上げますと、

1) 結果を分析する
2) 適切な対処方法を検討する
3) 2)で検討した対処方法を実行する

このプロセスは、まさに健康診断の場合と同じではないでしょうか?

しかし、健康診断とは大きく異なる点があります。
必ずしも「プロが適切な助言をしてくれる訳ではない」という点です。

ご存知のとおり、模擬試験の判定結果は、必ずしも個々に合わせた具体的
なものではありませんよね?点数に合わせて、予め用意されたコメントを、
「機械」が出力するだけです。

これにはあまり意味がないのです。

もちろん、教室講義を受講されている方であれば、直接講師に質問する
こともできますが、独学の方はそうもいきませんよね?

#メルマガ読者の方で、アドバイスを希望される方は、私宛に直接メール
#をお送りください(国年法18号をご確認ください)。

そこで、次回以降、どのような点に注意して分析をすべきなのかについて
お伝えします。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 国民年金法 第5問A>

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者
及び第3号被保険者である。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者
及び第3号被保険者である。

国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみです。

つまり、第3号被保険者は、国内居住要件を問いません。
海外赴任となる夫に同伴する、「第3号被保険者である妻」を思い浮かべる
とよいでしょう。

また、強制被保険者ごとの国籍要件、国内居住要件、年齢要件のまとめは
以下のとおりです(○:問う、×:問わない)。

1.国籍要件
 a)第1号被保険者:×
 b)第2号被保険者:×
 c)第3号被保険者:×

2.国内居住要件
 a)第1号被保険者:○
 b)第2号被保険者:×
 c)第3号被保険者:×

3.年齢要件
 a)第1号被保険者:○(20歳以上60歳未満)
 b)第2号被保険者:×
 c)第3号被保険者:○(20歳以上60歳未満)


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