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前回に引き続き、模擬試験を受ける際の心得(2)をお送りします。

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その三 「目標を設定すべし」

同じように模擬試験を受ける場合でも、「目標」を設定するか否かで、
その後の効果は大きく変わります。

具体的には、「学習の進捗状況」や、「自分なりの課題」に合わせた
目標を設定して欲しいということです。

つまり、『総得点○○点』のようなざっくりとした目標ではなく、
もっと「細分化」した目標を設定していただきたいのです。

たとえば、

・各科目ごとの目標点を設定する
・学習が完了した科目について7割以上を目標とする
・○○法は、最低限○点を取るようにする
・苦手なテーマで失点しないようにする
・平均点の高い設問で失点しないようにする
・基本事項で失点しないようにする

などです。

その他にも、メンタル的な目標として、

・他の受験生や雑音を気にせず落ち着いて受験できるようにする
・集中力を切らさないようにする
・読み落としや、うっかりミスをしないようにする

なども考えられますね。

もちろん、合格するためには、総得点で7割弱をとり、各科目で基準点を
超えることが絶対条件なのですが、いきなりこの「ゴール」を目標とする
のではなく、そこに至るための「細分化した目標」を設定しましょう。

逆にいえば、「上位○○%」に入れなかったからといって落ち込む必要は
まったくないということです。

自分の設定した目標が達成できたか否かを確認するようにしましょう。


その四 「復習できる回数を受けるべし」

よく、他校の模試も含めて片手を超えるくらいの回数を受験される方も
いらっしゃいますが、回数が多ければよいというものでもありません。

受けっ放し」では意味がないのです。

受けた後に、目標とのギャップを確認したり、復習することが重要なのです。
つまり、これらのことが行えないのであれば、受ける意味はありません。

逆に、不安が募るだけの結果にもなりかねませんから、お勧めしません。

基本的には、1社に絞り、一連の模試(3回程度でしょうか)を受ければ
十分だと思います。

基本的には、一連の模試を通じて、重要な論点を網羅するように問題設計を
行うことが一般的と考えられるからです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 健康保険法 第8問A>

被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、
当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族
訪問看護療養費が支給される。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、
当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族
訪問看護療養費が支給される。

正しくは「被保険者に対して」です。

本肢に掲げる家族訪問看護療養費に限らず、被扶養者の保険事故に係る保険
給付であっても、保険給付はあくまでも、「被保険者」に対して行われます。
(受給権は被保険者のみが有する)


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