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そろそろ各社の模擬試験が始まりますね!

この時期になると徐々に緊張感も高まります。

そこで今日は、模擬試験を受験する際の心得についてお伝えします。

その一 「できれば会場で受験すべし」

多くの受験機関では、会場受験と自宅受験を選択できるようにしていますが、
できる限り、「会場受験」を選択しましょう。

模擬試験には、実力を確認する、予想問題を入手するという機能だけではなく、
本番の雰囲気を体験する」という機能もあるからです。

いくら実力のあるアスリートであっても、練習試合をまったく経験せずに、
いきなり本番を迎えては、雰囲気に飲まれて真の実力を発揮できません。

もし、自宅受験を選択されているのであれば、会場受験へ変更ができないか
各受験機関に交渉してみましょう。

また、都合により、会場で受験できない場合であっても、時間を計る、
場所を選ぶなど、できるだけ本番に近い状態で受験しましょう。


その二 「本番のリハーサルと思うべし」

今から一時間後に、本試験を受験することになったら、あなたはどうしますか?

あれも試しておけばよかった」「これを事前に考えておくべきだった
など、本番前に試しておきたい様々な課題が見つかりませんか?

代表的なものとして、「時間配分」や、「取り組む順序」などが挙げられますが、
まだまだ他にも考えておくべきことがあります。

たとえば、「リフレッシュを入れるタイミング」はどうでしょうか?
特に、択一式試験は、3時間30分という長丁場で行われます。
人間の集中力の限界は、せいぜい1時間ほどですから、3時間30分の間、
集中し続けるのは不可能でしょう。

そこで重要になってくるのが「リフレッシュ」です。
とはいえ、本試験ですから、大したリフレッシュは期待できませんが、
トイレに行くことは可能です。

これだけでも十分リフレッシュになるので、どのタイミングでトイレ休憩
を入れるのかも試してみましょう。

また、「問題用紙への正誤の記入ルール」や、「マークシートの見直し手順」、
自信のない問題があった場合のマーク方法」などについても考えてみましょう。

本番と同じ手順」を確立することが、本番での安心感につながるので、
是非、試行錯誤してみてください。

次回に続きます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 健康保険法 第9問B>

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給
を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、
ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により
障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当
該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額よ
り多いときは、その差額を支給する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給
を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、
ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により
障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当
該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額よ
り多いときは、その差額を支給する。

傷病手当金と障害厚生年金(障害基礎年金)に関する記述が逆です。

つまり、傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生
年金も受けられるときには、原則として「傷病手当金」は支給されません。

また、障害厚生年金(同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受ける
ことができるときは、両者の合算額)を360で除して得た額よりも、傷病
手当金の額の方が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

なお、障害厚生年金に限らず、他の給付等を受けられる場合には、原則と
して傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金の額の方が多い場合には、
その差額分が傷病手当金として支給されます(出産手当金を除く)。


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