昨日の記事の続きです。
このシリーズは、正しい解説ではなく、「いかにして正解肢にたどり着くか」、
という観点から解説を試みています。
では、改めまして、平成23年度 労働一般常識の問題です。
---------------------------------------------------------------------
次の文中の [ ] の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、
完全な文章とせよ。
日本企業の人事賃金制度は、第二次大戦後、何回かの大きな節目を経験し
ながら変化し、現在に至っている。第二次大戦直後に登場し、その後の日本
企業の賃金制度に影響を与えたのが [ A ] である。戦後の混乱期の中で、
「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
1950年代になると、年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員
の属性を基準とした仕組みは、一定の納得性を持って受け入れられた。
1960年代初め、当時の日本経営者団体連盟(日経連)は、賃金の「近代化」
を目指して、 [ B ] を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業
務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられた
が、日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
1960年代後半になると、年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経
連は、大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ、その研
究会の成果を1969年に [ C ] として出版し、その後の人事賃金制度の基
準を作った。
1970年代以降、 [ D ] が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組
みは、従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが、1990年代初めのい
わゆるバブル崩壊とその後の不況の中で、能力の高まった従業員にふさわし
い仕事を用意できないために、賃金額が企業業績への貢献を上回るという問
題を発生させた。
この問題を解決するものとして期待されたのが [ E ] であったが、企
業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。
<選択肢>
[ A ]
①恩給制度
②電産型賃金制度
③年俸制度
④俸給制度
[ B ]
①職務給制度
②定額給制度
③歩合給制度
④役職給制度
[ C ]
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
[ D ]
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度
[ E ]
①勤続給制度
②成果主義的賃金制度
③定期昇給制度
④年俸給制度
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前回までで、空欄A・Bについて解説を終えました。
今回は、空欄C~Dについて、正しい選択肢を選んでいきます。
その際、必要となる力は、
1)全体のストーリーを考える
2)前後の文脈から判断する
3)一般常識から判断する
の3つです。
---------------------------------------------------------------------
空欄Cがある第4段落のポイントは以下のとおりです(前々回の分析より)。
第4段落目
・時代:1960年代後半
・書籍:(空欄C)
・特徴:「その後」の人事賃金制度の基準を作った
そして、選択肢候補は以下の4つです。
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
この空欄Cのみ「賃金制度」ではなく、「書籍名」を問うています。
ポイントは、「その後の人事賃金制度の基準を作った」という部分です。
つまり、1970年代以降の人事賃金制度と密接に関連することが分かります。
空欄Cは、この段落の情報だけでは正解肢を選びだすことができないため、
一旦「パス」します。
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空欄Dがある第5段落のポイントは以下のとおりです(前々回の分析より)。
第5段落目
・時代:1970年代以降
・制度:(空欄D)
・特徴:「能力育成」を促進、「能力の高まった」従業員にふさわしい仕事
そして、選択肢候補は以下の4つです。
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度
この空欄Dも、空欄Bと同じく、「前後の文脈から判断」すれば、
何とか正解に辿りつくことができます。
空欄Dに入る「人事制度」は、
・能力育成を促進
・能力の高まった従業員にふさわしい仕事
というように、「能力」を基準とした制度であることが分かります。
(また、それに応じた賃金制度である。)
これにふさわしいキーワードは、「②職能資格制度」以外にあり得ません。
#なお、職能資格制度とは、職務遂行能力を基準とした人事制度であり、
#賃金も職務遂行能力に応じて決められます。
「①仕事給制度」「④役割給制度」は、明らかに不適切だと判断できますし、
「③職務等級制度」は、「職務のレベル」を基準とした制度と考えることができ、
「能力」が基準となる空欄Dとは一致しません。
短絡的ですが、能力の「能」の字が入っているのは「②職能資格制度」
だけであるという判断もできます。
---------------------------------------------------------------------
そして、この空欄Dが「②職能資格制度」と決まれば、空欄Cを検討する
ことができます。
つまり、1970年代以降に主流となった「②職能資格制度」と密接に関連する
キーワードを選べばよいわけです。
改めまして、空欄Cの選択肢候補は以下の4つです。
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
先ず、「能力」というキーワードが入らない「③『職務分析・調査入門』」
は明らかに対象外となることが分かります。
また、「②『職能資格制度と職務調査』」は、「職務」という、「能力」とは
関係のないキーワードが入っているため、やや不適切だと分かります。
そして、残る「①『職能資格基準のつくり方』」と、「④『能力主義管理』」
から答えを選ぶわけですが、ここは・・・「運」かもしれません。
何となく、「④『能力主義管理』」を選ぶことができれば素晴らしいですし、
「①『職能資格基準のつくり方』」を選んだとしても仕方ありません。
空欄Aと空欄Dで、いずれか一方を正解できれば十分でしょう。
最後に空欄Eが残りましたが、続きは次回以降に回します。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 雇用保険法 第10問C>
労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等
徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保
険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等
徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保
険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿についても、備え付けが義務づけ
られています。
なお、労働保険事務組合が備え付けておかなければならない書類と、
その保存期間は以下のとおりです。
a)労働保険事務等処理委託事業主名簿 :その完結日から「3年間」
b)労働保険料等徴収及び納付簿 :その完結日から「3年間」
c)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:その完結日から「4年間」
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このシリーズは、正しい解説ではなく、「いかにして正解肢にたどり着くか」、
という観点から解説を試みています。
では、改めまして、平成23年度 労働一般常識の問題です。
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次の文中の [ ] の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、
完全な文章とせよ。
日本企業の人事賃金制度は、第二次大戦後、何回かの大きな節目を経験し
ながら変化し、現在に至っている。第二次大戦直後に登場し、その後の日本
企業の賃金制度に影響を与えたのが [ A ] である。戦後の混乱期の中で、
「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
1950年代になると、年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員
の属性を基準とした仕組みは、一定の納得性を持って受け入れられた。
1960年代初め、当時の日本経営者団体連盟(日経連)は、賃金の「近代化」
を目指して、 [ B ] を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業
務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられた
が、日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
1960年代後半になると、年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経
連は、大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ、その研
究会の成果を1969年に [ C ] として出版し、その後の人事賃金制度の基
準を作った。
1970年代以降、 [ D ] が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組
みは、従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが、1990年代初めのい
わゆるバブル崩壊とその後の不況の中で、能力の高まった従業員にふさわし
い仕事を用意できないために、賃金額が企業業績への貢献を上回るという問
題を発生させた。
この問題を解決するものとして期待されたのが [ E ] であったが、企
業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。
<選択肢>
[ A ]
①恩給制度
②電産型賃金制度
③年俸制度
④俸給制度
[ B ]
①職務給制度
②定額給制度
③歩合給制度
④役職給制度
[ C ]
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
[ D ]
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度
[ E ]
①勤続給制度
②成果主義的賃金制度
③定期昇給制度
④年俸給制度
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前回までで、空欄A・Bについて解説を終えました。
今回は、空欄C~Dについて、正しい選択肢を選んでいきます。
その際、必要となる力は、
1)全体のストーリーを考える
2)前後の文脈から判断する
3)一般常識から判断する
の3つです。
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空欄Cがある第4段落のポイントは以下のとおりです(前々回の分析より)。
第4段落目
・時代:1960年代後半
・書籍:(空欄C)
・特徴:「その後」の人事賃金制度の基準を作った
そして、選択肢候補は以下の4つです。
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
この空欄Cのみ「賃金制度」ではなく、「書籍名」を問うています。
ポイントは、「その後の人事賃金制度の基準を作った」という部分です。
つまり、1970年代以降の人事賃金制度と密接に関連することが分かります。
空欄Cは、この段落の情報だけでは正解肢を選びだすことができないため、
一旦「パス」します。
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空欄Dがある第5段落のポイントは以下のとおりです(前々回の分析より)。
第5段落目
・時代:1970年代以降
・制度:(空欄D)
・特徴:「能力育成」を促進、「能力の高まった」従業員にふさわしい仕事
そして、選択肢候補は以下の4つです。
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度
この空欄Dも、空欄Bと同じく、「前後の文脈から判断」すれば、
何とか正解に辿りつくことができます。
空欄Dに入る「人事制度」は、
・能力育成を促進
・能力の高まった従業員にふさわしい仕事
というように、「能力」を基準とした制度であることが分かります。
(また、それに応じた賃金制度である。)
これにふさわしいキーワードは、「②職能資格制度」以外にあり得ません。
#なお、職能資格制度とは、職務遂行能力を基準とした人事制度であり、
#賃金も職務遂行能力に応じて決められます。
「①仕事給制度」「④役割給制度」は、明らかに不適切だと判断できますし、
「③職務等級制度」は、「職務のレベル」を基準とした制度と考えることができ、
「能力」が基準となる空欄Dとは一致しません。
短絡的ですが、能力の「能」の字が入っているのは「②職能資格制度」
だけであるという判断もできます。
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そして、この空欄Dが「②職能資格制度」と決まれば、空欄Cを検討する
ことができます。
つまり、1970年代以降に主流となった「②職能資格制度」と密接に関連する
キーワードを選べばよいわけです。
改めまして、空欄Cの選択肢候補は以下の4つです。
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
先ず、「能力」というキーワードが入らない「③『職務分析・調査入門』」
は明らかに対象外となることが分かります。
また、「②『職能資格制度と職務調査』」は、「職務」という、「能力」とは
関係のないキーワードが入っているため、やや不適切だと分かります。
そして、残る「①『職能資格基準のつくり方』」と、「④『能力主義管理』」
から答えを選ぶわけですが、ここは・・・「運」かもしれません。
何となく、「④『能力主義管理』」を選ぶことができれば素晴らしいですし、
「①『職能資格基準のつくり方』」を選んだとしても仕方ありません。
空欄Aと空欄Dで、いずれか一方を正解できれば十分でしょう。
最後に空欄Eが残りましたが、続きは次回以降に回します。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 雇用保険法 第10問C>
労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等
徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保
険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等
徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保
険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿についても、備え付けが義務づけ
られています。
なお、労働保険事務組合が備え付けておかなければならない書類と、
その保存期間は以下のとおりです。
a)労働保険事務等処理委託事業主名簿 :その完結日から「3年間」
b)労働保険料等徴収及び納付簿 :その完結日から「3年間」
c)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:その完結日から「4年間」
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
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