今日は、昨日の記事の続きです。

このシリーズは、正しい解説ではなく、「いかにして正解肢にたどり着くか」、
という観点から解説を試みています。

では、改めまして、平成23年度 労働一般常識の問題です。

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次の文中の [   ] の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、
完全な文章とせよ。

 日本企業の人事賃金制度は、第二次大戦後、何回かの大きな節目を経験し
ながら変化し、現在に至っている。第二次大戦直後に登場し、その後の日本
企業の賃金制度に影響を与えたのが [ A ] である。戦後の混乱期の中で、
「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
 1950年代になると、年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員
の属性を基準とした仕組みは、一定の納得性を持って受け入れられた。
 1960年代初め、当時の日本経営者団体連盟(日経連)は、賃金の「近代化」
を目指して、 [ B ] を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業
務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられた
が、日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
 1960年代後半になると、年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経
連は、大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ、その研
究会の成果を1969年に [ C ] として出版し、その後の人事賃金制度の基
準を作った。
 1970年代以降、 [ D ] が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組
みは、従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが、1990年代初めのい
わゆるバブル崩壊とその後の不況の中で、能力の高まった従業員にふさわし
い仕事を用意できないために、賃金額が企業業績への貢献を上回るという問
題を発生させた。
 この問題を解決するものとして期待されたのが [ E ] であったが、企
業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。

<選択肢>

[ A ]
①恩給制度
②電産型賃金制度
③年俸制度
④俸給制度

[ B ]
①職務給制度
②定額給制度
③歩合給制度
④役職給制度

[ C ]
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』

[ D ]
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度

[ E ]
①勤続給制度
②成果主義的賃金制度
③定期昇給制度
④年俸給制度

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この問題は、あらかじめ選択肢が「グループ化」されています。
「親切」ともいえますし、それだけ、「難易度が高い」ともいえます。

※「グループ化」についてはコチラの記事をご覧ください。

今日は、本問の「全体構成(ストーリー)」を確認していきます。

各段落ごとにポイントを整理すると、以下のようになっています。

第1段落目(空欄A)
・時代:第二次大戦直後
・制度:(空欄A)
・特徴:「食える賃金」を目指した

第2段落目
・時代:1950年代
・制度:年次別学歴別賃金制度
・特徴:「新入社員の属性」を基準とした仕組み

第3段落目
・時代:1960年代初め
・制度:(空欄B)
・特徴:近代化を目指した、同じ「業務」であれば誰が担当しても賃金は同じ

第4段落目
・時代:1960年代後半
・書籍:(空欄C)
・特徴:「その後」の人事賃金制度の基準を作った

第5段落目
・時代:1970年代以降
・制度:(空欄D)
・特徴:「能力育成」を促進、「能力の高まった」従業員にふさわしい仕事

第6段落目
・時代:近代?
・制度:(空欄E)
・特徴:「企業業績への貢献」を客観的に測る

空欄Cのみ「書籍名」を問うていますが、他はすべて「賃金制度の名称」を
問うています。また、空欄Cも賃金制度と関連しているようです。

これで本問のテーマは、「賃金制度」だということが分かりました。

明日以降、個々の空欄の回答を検討していきます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第8問C>

常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が
予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を>赤字・下線で示します。

常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が
予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。


有期事業であっても、他の要件を満たす限り、労働保険事務の処理を委託
することができます。

なお、他の要件とは、次の1)及び2)のいずれにも該当することを指します。

1)団体の構成員「等」であること

 a)団体の構成員である事業主
 b)連合団体を構成する団体の構成員である事業主
 c)上記a)b)以外の事業主であって、「委託することが必要」であると
  認められる事業主

2)一定の規模以下であること

 a)小売、金融、保険、不動産業:常時使用する労働者数が50人以下
 b)サービス、卸売業     :常時使用する労働者数が100人以下
 c)その他(建設、製造業など):常時使用する労働者数が300人以下

本肢は、1)の要件については不明ですが、2)の要件についてはc)の範囲内
にあるため、委託することができると考えられます。


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