本日から数回に分けて「選択式の奇問・難問」の第二弾をお送りします。
常々私は、「奇問・難問を追う必要はない」と申し上げておりますが、
実は、選択式についてはちょっと違います。
もちろん、「奇問・難問」である場合には、基準点が引き下げられる可能性
が高いのですが、必ずそうなるとは限りません。
・科目ごとに僅か5点分しか出題されないのに、「基準点は何故か3点(6割)」
・それにも関わらず、「必ずテキストに載っていないような箇所から出題」される
そんな不条理な選択式を勝ち抜くためには、過去の「奇問・難問」を分析し、
「未知のテーマから出題された際の対応方法」を考えておく必要があります。
・
・
・
・
・
早速ですが、今回は平成23年度 労働一般常識を取り上げます。
次の文中の [ ] の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、
完全な文章とせよ。
日本企業の人事賃金制度は、第二次大戦後、何回かの大きな節目を経験し
ながら変化し、現在に至っている。第二次大戦直後に登場し、その後の日本
企業の賃金制度に影響を与えたのが [ A ] である。戦後の混乱期の中で、
「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
1950年代になると、年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員
の属性を基準とした仕組みは、一定の納得性を持って受け入れられた。
1960年代初め、当時の日本経営者団体連盟(日経連)は、賃金の「近代化」
を目指して、 [ B ] を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業
務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられた
が、日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
1960年代後半になると、年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経
連は、大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ、その研
究会の成果を1969年に [ C ] として出版し、その後の人事賃金制度の基
準を作った。
1970年代以降、 [ D ] が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組
みは、従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが、1990年代初めのい
わゆるバブル崩壊とその後の不況の中で、能力の高まった従業員にふさわし
い仕事を用意できないために、賃金額が企業業績への貢献を上回るという問
題を発生させた。
この問題を解決するものとして期待されたのが [ E ] であったが、企
業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。
<選択肢>
[ A ]
①恩給制度
②電産型賃金制度
③年俸制度
④俸給制度
[ B ]
①職務給制度
②定額給制度
③歩合給制度
④役職給制度
[ C ]
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
[ D ]
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度
[ E ]
①勤続給制度
②成果主義的賃金制度
③定期昇給制度
④年俸給制度
この問題は、これまでとは異なり、「あらかじめ選択肢がグループ化」
されていました(ご覧のとおりです)。
また、ほぼ10年以上出題されていなかった「労務管理分野」からの出題
ということもあり、冷静になれなかった方も多かったのではないかと思います。
結局、この問題は基準点の引き下げが行われなかったため、結果として、
平成23年度の合否を大きく分けることになりました。
しかし、出題形式が変わったといっても、むしろ「4択化」されたこと
によって正解率は高まったわけであり、未知の用語であったとしても、
「正解肢を選び出すためのヒント」は数多くありました。
既に答えを知っている方も、どのようにすれば3~4点を確保することが
できたのか、改めて「方法論」を一緒に考えてみてください。
私が考える今回のポイントは、
1)全体のストーリーを考える
2)前後の文脈から判断する
3)一般常識から判断する
の3つです。
次回以降、順次解説を行います。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第8問D>
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受け
た場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、
所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の
延滞金が徴収される。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を>赤字・下線で示します。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受け
た場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、
所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の
延滞金が徴収される。
督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料
を完納した場合には、延滞金は徴収されません。
なお、以下のいずれかに該当する場合にも、延滞金は徴収されません。
b)督促した労働保険料の額が1,000円未満であるとき
c)計算された延滞金の額が100円未満の端数であるとき
d)納付義務者の住所又は居所が分からないため、「公示送達」の方法に
よって督促したとき
e)労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき
f)労働保険料を納付しないことについて「やむを得ない理由」があると
認められるとき
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常々私は、「奇問・難問を追う必要はない」と申し上げておりますが、
実は、選択式についてはちょっと違います。
もちろん、「奇問・難問」である場合には、基準点が引き下げられる可能性
が高いのですが、必ずそうなるとは限りません。
・科目ごとに僅か5点分しか出題されないのに、「基準点は何故か3点(6割)」
・それにも関わらず、「必ずテキストに載っていないような箇所から出題」される
そんな不条理な選択式を勝ち抜くためには、過去の「奇問・難問」を分析し、
「未知のテーマから出題された際の対応方法」を考えておく必要があります。
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早速ですが、今回は平成23年度 労働一般常識を取り上げます。
次の文中の [ ] の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、
完全な文章とせよ。
日本企業の人事賃金制度は、第二次大戦後、何回かの大きな節目を経験し
ながら変化し、現在に至っている。第二次大戦直後に登場し、その後の日本
企業の賃金制度に影響を与えたのが [ A ] である。戦後の混乱期の中で、
「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
1950年代になると、年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員
の属性を基準とした仕組みは、一定の納得性を持って受け入れられた。
1960年代初め、当時の日本経営者団体連盟(日経連)は、賃金の「近代化」
を目指して、 [ B ] を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業
務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられた
が、日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
1960年代後半になると、年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経
連は、大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ、その研
究会の成果を1969年に [ C ] として出版し、その後の人事賃金制度の基
準を作った。
1970年代以降、 [ D ] が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組
みは、従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが、1990年代初めのい
わゆるバブル崩壊とその後の不況の中で、能力の高まった従業員にふさわし
い仕事を用意できないために、賃金額が企業業績への貢献を上回るという問
題を発生させた。
この問題を解決するものとして期待されたのが [ E ] であったが、企
業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。
<選択肢>
[ A ]
①恩給制度
②電産型賃金制度
③年俸制度
④俸給制度
[ B ]
①職務給制度
②定額給制度
③歩合給制度
④役職給制度
[ C ]
①『職能資格基準のつくり方』
②『職能資格制度と職務調査』
③『職務分析・調査入門』
④『能力主義管理』
[ D ]
①仕事給制度
②職能資格制度
③職務等級制度
④役割給制度
[ E ]
①勤続給制度
②成果主義的賃金制度
③定期昇給制度
④年俸給制度
この問題は、これまでとは異なり、「あらかじめ選択肢がグループ化」
されていました(ご覧のとおりです)。
また、ほぼ10年以上出題されていなかった「労務管理分野」からの出題
ということもあり、冷静になれなかった方も多かったのではないかと思います。
結局、この問題は基準点の引き下げが行われなかったため、結果として、
平成23年度の合否を大きく分けることになりました。
しかし、出題形式が変わったといっても、むしろ「4択化」されたこと
によって正解率は高まったわけであり、未知の用語であったとしても、
「正解肢を選び出すためのヒント」は数多くありました。
既に答えを知っている方も、どのようにすれば3~4点を確保することが
できたのか、改めて「方法論」を一緒に考えてみてください。
私が考える今回のポイントは、
1)全体のストーリーを考える
2)前後の文脈から判断する
3)一般常識から判断する
の3つです。
次回以降、順次解説を行います。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第8問D>
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受け
た場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、
所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の
延滞金が徴収される。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を>赤字・下線で示します。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受け
た場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、
所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の
延滞金が徴収される。
督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料
を完納した場合には、延滞金は徴収されません。
なお、以下のいずれかに該当する場合にも、延滞金は徴収されません。
b)督促した労働保険料の額が1,000円未満であるとき
c)計算された延滞金の額が100円未満の端数であるとき
d)納付義務者の住所又は居所が分からないため、「公示送達」の方法に
よって督促したとき
e)労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき
f)労働保険料を納付しないことについて「やむを得ない理由」があると
認められるとき
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