今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労災保険法 第9問B>
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額
が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の
額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をする
ことができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額
が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の
額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をする
ことができる。
保険料算定基礎額(賃金総額の見込額も同様)の見込額について、
一定程度の「増加」が見込まれる場合には、増加概算保険料の申告・納付を
しなければなりませんが、逆に見込額が見込額の「減少」する場合であっても、
本肢に掲げる還付等が行われることはありません。
見込額が減少した場合の差額は、確定保険料の申告・納付により精算をします。
また、増加概算保険料の納付をしなければならないのは、増加後の見込額が、
増加前の見込額の「100分の200を超え」、かつ、その差額が「13万円以上」、
となる場合に限られます。
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事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額
が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の
額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をする
ことができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額
が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の
額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をする
ことができる。
保険料算定基礎額(賃金総額の見込額も同様)の見込額について、
一定程度の「増加」が見込まれる場合には、増加概算保険料の申告・納付を
しなければなりませんが、逆に見込額が見込額の「減少」する場合であっても、
本肢に掲げる還付等が行われることはありません。
見込額が減少した場合の差額は、確定保険料の申告・納付により精算をします。
また、増加概算保険料の納付をしなければならないのは、増加後の見込額が、
増加前の見込額の「100分の200を超え」、かつ、その差額が「13万円以上」、
となる場合に限られます。
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