今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第4問B>
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日
以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数
分が加算される。
・
・
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・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日
以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数
分が加算される。
高年齢求職者給付金には、受給期限の延長は行われません。
高年齢求職者給付金は、失業の認定が「1回限り」であり、
一時金で支給されるためであると考えましょう。
(同様に、特例一時金についても受給期限の延長は行われません!)
なお、高年齢求職者給付金及び特例一時金は、基本手当と同じく、
「待期・給付制限・算定対象期間の延長」に関する規定は適用されますので、
しっかり覚えておきましょうね!
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<平成19年度 雇用保険法 第4問B>
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日
以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数
分が加算される。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日
以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数
分が加算される。
高年齢求職者給付金には、受給期限の延長は行われません。
高年齢求職者給付金は、失業の認定が「1回限り」であり、
一時金で支給されるためであると考えましょう。
(同様に、特例一時金についても受給期限の延長は行われません!)
なお、高年齢求職者給付金及び特例一時金は、基本手当と同じく、
「待期・給付制限・算定対象期間の延長」に関する規定は適用されますので、
しっかり覚えておきましょうね!
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