今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 雇用保険法 第5問E>
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、
疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、
そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定
を受ければ、傷病手当を受給することができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、
疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、
そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定
を受ければ、傷病手当を受給することができる。
上記のとおり、2箇所誤りがあります。
1つ目は、1行目の「求職の申込みを行う前」という部分です。
正しくは、「求職の申込みを行った後」です。
傷病手当は、基本手当に代えて支給するものだからです。
(なお、基本手当と同様に「待期期間中及び給付制限の対象期間中」にも支給されません。)
2つ目は、3行目の「30日以上」という部分です。
正しくは、「15日以上」です。
※ただし、「具体例」と考えれば、「誤り」とはいえません。
傷病手当の3要件は以下のとおりです。
1)「求職の申込み」をした後に、
2)「疾病又は負傷」のため、
3)継続して「15日以上」職業に就くことができない場合、であること。
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受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、
疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、
そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定
を受ければ、傷病手当を受給することができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、
疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、
そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定
を受ければ、傷病手当を受給することができる。
上記のとおり、2箇所誤りがあります。
1つ目は、1行目の「求職の申込みを行う前」という部分です。
正しくは、「求職の申込みを行った後」です。
傷病手当は、基本手当に代えて支給するものだからです。
(なお、基本手当と同様に「待期期間中及び給付制限の対象期間中」にも支給されません。)
2つ目は、3行目の「30日以上」という部分です。
正しくは、「15日以上」です。
※ただし、「具体例」と考えれば、「誤り」とはいえません。
傷病手当の3要件は以下のとおりです。
1)「求職の申込み」をした後に、
2)「疾病又は負傷」のため、
3)継続して「15日以上」職業に就くことができない場合、であること。
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