タイトルだけでは何のことやら分からないかもしれませんね。
でも、理屈っぽい人って色々なことを知っていますし、雄弁ですよね?

以前の記事で、近年の出題は「規定の意味」を問うような出題が増えつつあり、
また、「応用力」をつけるためにも、丸暗記は危険であるということをお伝えしました。

http://ameblo.jp/sr-jyuken/entry-11067607115.html
http://ameblo.jp/sr-jyuken/entry-11068663451.html

また、社労士試験の学習範囲は非常に広く、科目間で似たような規定もあれば、
微妙に異なるという規定もあるため、「丸暗記し切れない」というのも事実です。

そこでおススメしたいのが、「根拠をつけて覚える」ということです。
つまり、「何故そうなっているのか?」を考えながら覚えるということです。

たとえば、労災保険法の障害(補償)給付で登場する、
「併合、加重障害、自然的経過による等級変更」は、混乱しやすいテーマですよね?

しかし、それぞれ何のためにある規定なのか?どのような場面で必要なのか?
ということを考えながらテキストを読めば、それぞれの規定の意味が分かり、
横断理解も進むのではないでしょうか?

また、

「何故、異なる事故の場合には、併合が行われないのか?」
「何故、加重障害は、前後の障害を一本化しないのか?」

という疑問に対する答えも出るはずです。

もちろん、自分だけで全てを解決することは難しいでしょうから、
講師に質問することも有効です(ただし、先ずは自分で考えてから。)。

このように根拠をつけて覚えることで、横断整理が容易になり、更に、
いつでも根拠から正しい答えを導くことができるというメリットがあります。

なお、極論を言えば、多少、その根拠が間違えていても問題はありません。
つまり、「規定の意味」を問われたときには困る場面があるかもしれませんが、
規定を覚えるという目的は達成できるからです。

また、全ての規定の意味を考える必要はありません。
問われやすそうな規定や、特に混乱しやすい規定に絞って構いません。

何事もバランスが大切ですし、社労士試験に勝つためには、
完璧主義は封印しなければなりません。


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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第5問E>

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に
該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、
なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、
政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に
該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、
なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、
政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する

不正解に誘導されそうなフレーズですね(笑)
これも前回に続き、作問者のレベルは高そうです。

傷病等級に該当しなくなり、傷病(補償)年金が不支給となった場合には、
要件を満たす限り、休業(補償)給付の支給が再開されます。

しかし、この場合であっても、原則どおり、休業(補償)給付の支給を
受けるためには「請求」を行う必要があります。

労災保険法に規定する保険給付の中で、請求が不要であるのは傷病(補償)
年金だけであると押さえましょう!

くれぐれも自分の知識に自信をもって正誤判断を行いましょう!
そのためにも、「基本事項」は完璧に仕上げましょうね。



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