昨日は、近年の択一式や選択式の出題傾向から、
「暗記を意識し過ぎるのは危険である」、というお話をさせていただきました。
今日は、違う角度から、この点を検証してみたいと思います。
<理由その2>
暗記を意識し過ぎると、過去問や演習問題を解く際も、インプット学習の要領で、
「問題とその答え」を覚えてしまい、応用力が身につきません。
よく、過去問や演習問題を何度も解き、模擬試験を何度も受けているのに、
「初見の問題では点数が伸びない方」がいらっしゃいます。
原因は、「問題その答え」を単純に暗記してしまっているため、
同じ論点であっても、「問われる角度が変わると対応できない」点にあります。
問題を解く際には、
「正しい」の選択肢:何故正しいのか「根拠」を引用できる
「誤り」の選択肢:どこが誤っており、何故誤りなのか「根拠」を引用し、更に正しい説明ができる
ことが大切です。
つまり、「正しい根拠」を身につけない限りは、膨大な数の「問題とその答え」
を覚えなければならず、いつまでたっても初見の問題が解けないことになります。
過去問の回転数や、模試の本数、量の消化を目標にしている人は振り返ってみてください。
過去問学習や問題演習は、「論点に対して正しい根拠を当てはめる訓練」です。
答えを覚える訓練ではありません(全く同じ表現の問題は出題されないのです)。
なお、模試と本試験問題は全く異なることも付け加えておきます。
(詳細はいずれご説明します。)
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第3問C>
療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、
手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話
その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他
の看護、(6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、
手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話
その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他
の看護、(6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
集中して読まないと、誤っている箇所に気がつかないかもしれません。
正しくは、「(1)~(6)のうち、政府が必要と認めるものに限られる」です。
健康保険法は、多くの方が集中力が落ちる後半戦に回すため、
テーマごとに、このような「定番の論点」を意識して選択肢を読む必要がありますね。
なお、健康保険法における療養の給付には、(6)移送は含まれません。
「移送費」という独立した給付である点を押さえておきましょう。
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「暗記を意識し過ぎるのは危険である」、というお話をさせていただきました。
今日は、違う角度から、この点を検証してみたいと思います。
<理由その2>
暗記を意識し過ぎると、過去問や演習問題を解く際も、インプット学習の要領で、
「問題とその答え」を覚えてしまい、応用力が身につきません。
よく、過去問や演習問題を何度も解き、模擬試験を何度も受けているのに、
「初見の問題では点数が伸びない方」がいらっしゃいます。
原因は、「問題その答え」を単純に暗記してしまっているため、
同じ論点であっても、「問われる角度が変わると対応できない」点にあります。
問題を解く際には、
「正しい」の選択肢:何故正しいのか「根拠」を引用できる
「誤り」の選択肢:どこが誤っており、何故誤りなのか「根拠」を引用し、更に正しい説明ができる
ことが大切です。
つまり、「正しい根拠」を身につけない限りは、膨大な数の「問題とその答え」
を覚えなければならず、いつまでたっても初見の問題が解けないことになります。
過去問の回転数や、模試の本数、量の消化を目標にしている人は振り返ってみてください。
過去問学習や問題演習は、「論点に対して正しい根拠を当てはめる訓練」です。
答えを覚える訓練ではありません(全く同じ表現の問題は出題されないのです)。
なお、模試と本試験問題は全く異なることも付け加えておきます。
(詳細はいずれご説明します。)
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第3問C>
療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、
手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話
その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他
の看護、(6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、
手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話
その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他
の看護、(6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
集中して読まないと、誤っている箇所に気がつかないかもしれません。
正しくは、「(1)~(6)のうち、政府が必要と認めるものに限られる」です。
健康保険法は、多くの方が集中力が落ちる後半戦に回すため、
テーマごとに、このような「定番の論点」を意識して選択肢を読む必要がありますね。
なお、健康保険法における療養の給付には、(6)移送は含まれません。
「移送費」という独立した給付である点を押さえておきましょう。
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