今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第2問D>
給付基礎日額のうち、(1)年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、
(2)療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付
又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、(3)障害補償一時金
若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の
基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び
最低限度額が設定されている。
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では、誤っている箇所を赤字で示します。
給付基礎日額のうち、(1)年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、
(2)療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付
又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、(3)障害補償一時金
若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の
基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び
最低限度額が設定されている。
文中の(3)は一時金の給付ですので、これらには年齢階層別の最低・最高
限度額は適用されません。そのため、「誤り」となります。
なお、(1)と(2)については正しい記述です。
整理すると、年齢階層別の最低・最高限度額は、
・休業:「療養開始日」から起算して、1年6ヵ月を経過した日以降に適用
・年金:支給開始月(当初)から適用
・一時金:適用なし
となります。
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給付基礎日額のうち、(1)年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、
(2)療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付
又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、(3)障害補償一時金
若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の
基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び
最低限度額が設定されている。
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では、誤っている箇所を赤字で示します。
給付基礎日額のうち、(1)年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、
(2)療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付
又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、(3)障害補償一時金
若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の
基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び
最低限度額が設定されている。
文中の(3)は一時金の給付ですので、これらには年齢階層別の最低・最高
限度額は適用されません。そのため、「誤り」となります。
なお、(1)と(2)については正しい記述です。
整理すると、年齢階層別の最低・最高限度額は、
・休業:「療養開始日」から起算して、1年6ヵ月を経過した日以降に適用
・年金:支給開始月(当初)から適用
・一時金:適用なし
となります。
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