今日も社労士試験のテキストの読み方に関する記事です。

私自身は実務経験が全く、正にゼロからのスタートでしたので、
知識の吸収には非常に苦労しました。

しかし、中には実務経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。

実務経験がある方は、一定の知識をお持ちなので、
スタートラインに立った時点で、既に有利な位置にいることになります。

しかし、注意していただきたいことがあります。

それは、「実務と法令は取扱いが異なることがある」ということです。

たとえば、「健康保険法」の被保険者資格取得届は、
5日以内の提出が義務付けられていますが、実務では、
5日を超えても年金事務所は受理してくれます

また、「労働基準法」の解雇予告除外認定では、除外認定自体は即時解雇の
効力発生の要件ではないから、事実さえあれば「事後の申請」でも足りる、
という趣旨の学習をしますよね?

しかし、実務上は、これをやると大変なことになります。
労働基準監督署は、簡単には除外認定を出さないためです。

つまり、懲戒解雇に相当するような事実がある場合であっても、
事前に除外認定を受けずに「解雇予告」を支払わずに即時解雇すると
       ↓
除外認定を事後に申請しても認定して貰えない
       ↓
解雇予告手当も支払わず、除外認定を受けずに行った即時解雇となる
       ↓
つまりそれは・・・思いっきり「労基法違反」となります。

ですから実務上は、
・除外認定を先に受ける
・30日分の解雇予告手当を支払い即時解雇を行う
・30日前の予告を行う
のいずれかの選択をすることになります。

(なお、解雇の有効性に関する争いは別です。)

かなり脱線してしまいましたが、このように、
実務と法令でその取扱いが異なるケースは沢山あります。

ですから、実務経験をお持ちの方も、そうでない方も、ご自身の経験や知識は
一旦リセットして「法令ではどうなのか?」という視点で学習を進めましょう。

試験では「法令ではどうなのか?」ということが問われるからです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 労働基準法 第7問E>

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の
労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって
選出されなければならない。

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           ・
           ・

誤っている箇所を赤字で示します。

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の
労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって
選出
されなければならない。

これはやや難しいレベルの出題です。

「労使委員会(企画業務型裁量労働制を導入するために必要)」の労働者側の委員は、
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に
任期を定めて「指名」される必要があります。

労使協定を締結する際の、過半数代表者の選出方法とは異なりますので、
くれぐれもご注意ください。



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