今日はバタバタしており、論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速行ってみましょう!

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成19年度 第4問E>

季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた
労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない
事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法
第20条の規定が適用される。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤っている箇所を赤字で示します。

季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた
労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない
事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法
第20条の規定が適用される


4種類の解雇予告の適用除外者のうちの1つです。

季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者については、
所定の期間を超えて引き続き使用された場合を除き、解雇予告は不要です。

この選択肢の場合であれば、10月31日以降も継続勤務し、
その後に解雇を行う場合には、解雇予告が必要となります。

なお、解雇予告の適用除外者は以下のとおりです。

 1)日々雇い入れられる者
  (※1ヵ月を超えた日以降は解雇予告が必要)
 2)2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
  (※「所定の労働契約期間」を超えた日以降は解雇予告が必要
 3)季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
  (※「所定の労働契約期間」を超えた日以降は解雇予告が必要)
 4)試みの使用期間中の者
  (※14日を超えた日以降は解雇予告が必要)


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ