今日はバタバタしており、論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速行ってみましょう!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 第4問E>
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた
労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない
事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法
第20条の規定が適用される。
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誤っている箇所を赤字で示します。
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた
労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない
事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法
第20条の規定が適用される。
4種類の解雇予告の適用除外者のうちの1つです。
季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者については、
所定の期間を超えて引き続き使用された場合を除き、解雇予告は不要です。
この選択肢の場合であれば、10月31日以降も継続勤務し、
その後に解雇を行う場合には、解雇予告が必要となります。
なお、解雇予告の適用除外者は以下のとおりです。
1)日々雇い入れられる者
(※1ヵ月を超えた日以降は解雇予告が必要)
2)2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
(※「所定の労働契約期間」を超えた日以降は解雇予告が必要
3)季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
(※「所定の労働契約期間」を超えた日以降は解雇予告が必要)
4)試みの使用期間中の者
(※14日を超えた日以降は解雇予告が必要)
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労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない
事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法
第20条の規定が適用される。
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誤っている箇所を赤字で示します。
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた
労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない
事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法
第20条の規定が適用される。
4種類の解雇予告の適用除外者のうちの1つです。
季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者については、
所定の期間を超えて引き続き使用された場合を除き、解雇予告は不要です。
この選択肢の場合であれば、10月31日以降も継続勤務し、
その後に解雇を行う場合には、解雇予告が必要となります。
なお、解雇予告の適用除外者は以下のとおりです。
1)日々雇い入れられる者
(※1ヵ月を超えた日以降は解雇予告が必要)
2)2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
(※「所定の労働契約期間」を超えた日以降は解雇予告が必要
3)季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
(※「所定の労働契約期間」を超えた日以降は解雇予告が必要)
4)試みの使用期間中の者
(※14日を超えた日以降は解雇予告が必要)
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