昨日に続き、問題集の取り組み方について書きます。
よく、
「問題集(過去問含む)は最低でも3回転させなければならない。」
「いやいや、5回転はやらなきゃダメだろう。」
のような、「回転数に関する議論」を聞きませんか?
確かに、「数」も大切ですが、「質」や「効率」も大切なはずです。
1.質を上げる
昨日の記事でお伝えしたとおり、
「1肢ごとに正誤判断の根拠を確かめること。」
「科目毎、テーマ毎に取り組むこと。」
を実行することで質は上がりますが、他にも考えるべきことがあります。
それは「何をやるか?」ということです。
いくら数をこなしても、質の悪い教材では意味がありません。
やはり社労士試験の過去問と、質の良い問題集に取り組むことが重要です。
社労士試験は科目ごとにトレンドや、重要テーマ、癖(問い方など)が存在します。
したがって、過去問を研究し尽くしている大手以外のオリジナル問題は、
余りおススメできません。
正直、オリジナル問題の中には質が悪いと感じるものがあります。
問い方や、選択肢の組み方に違和感を感じるものや、必要以上にレベルの高いものなどです。
2.効率を上げる
全ての設問に対して、一律に回転数を決めるのはナンセンスです。
要するに、1肢ごとに正誤判断の根拠を明確にできるようになれば良いのであり、
自信のある設問まで3回転も5回転もさせる必要はありません。
(時間がもったいないです)
自信を持って正解できた設問は2回転までで良いと思います。
間違えた設問や、自信のなかった設問に、「×」や「?」などでマークしておき、
徐々にマークされた設問を減らしていく、というやり方が効率的だと思います。
なお、マークしていくと気がつきますが、間違う設問は何度やっても間違います。
そこは、苦手な分野であったり、根本的に間違った理解をしている可能性があります。
必ずテキストで正しい情報を確認しましょう。
---------------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労働基準法 第3問B>
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、
使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)
の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した
期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法
第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
・
・
・
・
・
論点を赤字で示します。
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、
使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)
の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した
期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法
第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
いわゆる間違い探し問題ですね。
答えは「誤り」です。
「子の看護休暇」は控除の対象外です。
ボーっと読んでいると間違いを発見できないかもしれません。
一見、長文に見えますが、読み飛ばせる箇所も沢山ありますよね?
#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
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平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
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「問題集(過去問含む)は最低でも3回転させなければならない。」
「いやいや、5回転はやらなきゃダメだろう。」
のような、「回転数に関する議論」を聞きませんか?
確かに、「数」も大切ですが、「質」や「効率」も大切なはずです。
1.質を上げる
昨日の記事でお伝えしたとおり、
「1肢ごとに正誤判断の根拠を確かめること。」
「科目毎、テーマ毎に取り組むこと。」
を実行することで質は上がりますが、他にも考えるべきことがあります。
それは「何をやるか?」ということです。
いくら数をこなしても、質の悪い教材では意味がありません。
やはり社労士試験の過去問と、質の良い問題集に取り組むことが重要です。
社労士試験は科目ごとにトレンドや、重要テーマ、癖(問い方など)が存在します。
したがって、過去問を研究し尽くしている大手以外のオリジナル問題は、
余りおススメできません。
正直、オリジナル問題の中には質が悪いと感じるものがあります。
問い方や、選択肢の組み方に違和感を感じるものや、必要以上にレベルの高いものなどです。
2.効率を上げる
全ての設問に対して、一律に回転数を決めるのはナンセンスです。
要するに、1肢ごとに正誤判断の根拠を明確にできるようになれば良いのであり、
自信のある設問まで3回転も5回転もさせる必要はありません。
(時間がもったいないです)
自信を持って正解できた設問は2回転までで良いと思います。
間違えた設問や、自信のなかった設問に、「×」や「?」などでマークしておき、
徐々にマークされた設問を減らしていく、というやり方が効率的だと思います。
なお、マークしていくと気がつきますが、間違う設問は何度やっても間違います。
そこは、苦手な分野であったり、根本的に間違った理解をしている可能性があります。
必ずテキストで正しい情報を確認しましょう。
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以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労働基準法 第3問B>
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、
使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)
の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した
期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法
第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
・
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・
論点を赤字で示します。
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、
使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)
の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した
期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法
第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
いわゆる間違い探し問題ですね。
答えは「誤り」です。
「
ボーっと読んでいると間違いを発見できないかもしれません。
一見、長文に見えますが、読み飛ばせる箇所も沢山ありますよね?
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