神戸の社労士:井上です。
また、先日と同じような記事を見つけました。
そんなわけないと、今週のブログで書いた内容と同じです。
例外は、「20歳前傷病」です。
それ以外は、その様なことはありません。
障害年金は、障害の程度に応じて支給されておりますので、働いて収入を得たから、
または、その他の収入があるからと言って、支給停止にはなりません。
この手の質問は、今の流行りなのでしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE
https://www.workout-kobe.com/
office-i@romuplan.com