障害年金は個人事業主にとって心強い社会保障 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

神戸の社労士:井上です。

 

下のような記事を見つけました。

 

「個人事業主やフリーランスが知っておくべき「障害年金」とは? 受給条件や給付額などを紹介」

 

要約すると!

 

まず、個人事業主は国民年金加入になりますので(国民年金第1号被保険者)、将来、障害年金を受けれる場合は、障害基礎年金のみです。

その点、厚生年金加入者と比べると、「障害厚生年金」分の額が少なくなりますね。

 

具体的には、

・1級 97万2250円+子の加算額
・2級 77万7800円+子の加算額

※子の加算額 2人目まで、1人あたり22万3800円。3人目以降、1人あたり7万4600円

 

となります。

厚生年金のように、3級も障害手当金もありません。

 

また、会社員なら、病気やケガで休んでも、健康保険から「傷病手当金」が給与の代わりに支払われますが、個人事業主は国民健康保険に加入しておりますので、保険料は高いが「傷病手当金」は無いということです。

 

そんな無い無い尽くしの個人事業主にとって、障害基礎年金の1級と2級はもらえるので、ここでは、「心強い社会保障」と言っているようです。

 

それについての意見は述べませんが、法人成した方がメリットは多い気がします。

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

https://www.workout-kobe.com/

office-i@romuplan.com