社会保険料が浮くからと言って、安易に委託契約にするのも考え物ですね。 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
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神戸の就業規則社労士:井上です。


よく「委託にする」なんぞ、聞きますが、メリットもありますし、紛らわしい面もあります。


以前、営業マン全員を委託にしたという話を聞いたことがありますが、


客の立場から言えば、会社従業員でなく下請業者が営業に来る会社って、信用できますか?


私は買わないです。


さて、委託のメリット、デメリットを考察しましたので、一読ください。


業務委託とは、書類上、形式的には「取引業者のひとつ」として業務を引き受ける形式ですが、

実態としては雇用関係、つまり労働者であるものを言います。


なぜ企業が労働者を業務委託と偽るかというと、次の理由が考えられます。

・労働者でないなら、残業代の支払いが不要になる

・労働者でないなら、社会保険加入が不要になる

・労働者でないなら、労災の責任所在をあいまいにできる

・労働者でないなら、労働基準法上の「解雇」という高いハードルを越えなくてもよい

つまり、企業側にとって経済的利益が大きいことが理由です。

業務委託関係と雇用関係の最大の違いは

「発注者が指揮命令をすることができるか否か」です。


指揮命令権の有無は具体的には以下の点を参考に判断されます。

1、仕事の依頼に対して引き受けた側が断ることができるか

2、仕事を進める上で本人の裁量の余地が相当程度あるか

3、勤務時間について発注者から拘束されるか

4、本人のかわりに他の者が労務提供することが認められているか(代わりがきくか)

たとえば美容室などでの業務を命じられている美容師の場合、

形式的には業務委託契約であっても、


①仕事は原則として断れない、

②業務遂行について裁量の余地は少ない、

③出勤簿などで勤務時間管理を受ける、

④労務提供の代替性も認められていない


という状況であれば、

労働基準法上の労働者と判断される可能性が高いでしょう。

一方で、社会保険料や残業代の負担を想定しなくてすむ分、

当人に高い報酬を支払うことができる可能性もありますから、

いわゆる「仕事のできる人、あれこれ指示されたくない人」にとっては、

業務委託という形式で働くことはメリットもあるかもしれません。

いずれにせよ書類上だけで業務委託契約を整えたことになりません。

実際の仕事の命令の方法や業務の管理実態まで注意しなければなりません。



委託契約か労働契約かと言う問題は、

生半可の知識で踏み込むことは止めた方が良いですね。



固い話より、連休は楽しもう!

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