パワハラ・セクハラの事例集を見ていると、こんな事例がありました。
上司の風呂場の覗き!
なるほど、パワハラともセクハラとも言えますね。
原告:男性職員
被告:女性上司(使用者)
(@ ̄Д ̄@;)
被告:女性上司がパトロール中と称し、脱衣場にいる男性に「何故、勤務中に入浴しているのか」と問い詰めた。
これに対し、セクハラ苦情申し立てを原告が行ったが、
上司が適切な対応をしなかったとのことで、二次的セクハラを受けた。
裁判所の判断
被告のセクハラは認められ、二次的セクハラは認められなかった。
大阪高裁H17.1.5
日本郵政公社(近畿郵政局)事件
容認額:慰謝料10万円、その他の賠償 弁護士費用5万円