パワハラ・セクハラ事例 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

パワハラ・セクハラの事例集を見ていると、こんな事例がありました。


上司の風呂場の覗き!


なるほど、パワハラともセクハラとも言えますね。



原告:男性職員

被告:女性上司(使用者)


(@ ̄Д ̄@;)


被告:女性上司がパトロール中と称し、脱衣場にいる男性に「何故、勤務中に入浴しているのか」と問い詰めた。

これに対し、セクハラ苦情申し立てを原告が行ったが、

上司が適切な対応をしなかったとのことで、二次的セクハラを受けた。



裁判所の判断

被告のセクハラは認められ、二次的セクハラは認められなかった。


大阪高裁H17.1.5

日本郵政公社(近畿郵政局)事件

容認額:慰謝料10万円、その他の賠償 弁護士費用5万円