本日の読売新聞によると、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120808-00001763-yom-soci
14歳の中学生と知りながら18歳として働かせ死亡させたと、報じられています。
夏休みのバイトとして、中学生を使ったのでしょうが、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用することは、原則禁止です!!
例外として、13歳以上の場合、非工業的業種で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものについては、行政官庁の許可があれば、就学時間外に行う事が出来ます。
しかし、解体の作業を行ったとのことですので、工業的業種ではないでしょうか?
被害者のご冥福をお祈りいたします。