年少者 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

本日の読売新聞によると、

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120808-00001763-yom-soci


14歳の中学生と知りながら18歳として働かせ死亡させたと、報じられています。


夏休みのバイトとして、中学生を使ったのでしょうが、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用することは、原則禁止です!!


例外として、13歳以上の場合、非工業的業種で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものについては、行政官庁の許可があれば、就学時間外に行う事が出来ます。


しかし、解体の作業を行ったとのことですので、工業的業種ではないでしょうか?


被害者のご冥福をお祈りいたします。