おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金を請求するには、初診日を特定しなければなりません。
そのため、初診の病院に受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。
しかし、10年以上も前だと、あっさりカルテは廃棄したと言われてしまうことが多いです。
そうなると2番目、3番目の病院で受診状況等証明書を書いてもらわないとならなくなります。
でも、2番目、3番目の病院と相性が悪いので行きたくないなんてこともありますよね。
しかし、そこは我慢です。
何とか受診状況等証明書を取得しないと前に進めません。
ご自分で請求しようとして頓挫して依頼されてきた方の書類を拝見しました、
初診はカルテなし、2番目は廃院、3番目は相性が悪く行きたくないため、受診状況等証明書なしで診断書と病歴・就労状況等申立書だけで請求しようとされていました。
あまりにも無茶苦茶なやり方にびっくりしました。
いくら病院に受診状況等証明書を依頼に行きたくなくても、これでは請求できません。
ご本人が行きたくないのであれば、ご家族などに頼むなどしてちゃんと受診状況等証明書を取得してくださいね。
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