おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金を請求するときに、家族・特に配偶者の年収が関係してくるのではないか、ということがついつい気になったりしますよね。
夫(妻)の年収が高いと、障害状態であっても障害年金はもらえないんじゃないか、なんて考えたりすることもあるかもしれません。
それは、無用な心配です。
障害年金で年収が関係してくるのは20歳前の傷病による障害基礎年金だけです。
それ以外の障害年金は、本人の年収がいくらあっても支給されないということはありません。
まして、本体の障害年金受給に関しては、夫(妻)の年収など関係ありません。
関係あるのは、加給年金額だけです。
加給年金額は、生計維持している配偶者の年収が850万円未満であれば加算されます。
年収850万円など風ぐのはなかなか大変でしょうから、配偶者の年収はあまり考えなくてもいいと思いますよ。
障害年金は、あくまで請求者個人、受給者個人の障害状態で判断されます。
配偶者の年収は、気にしなくて大丈夫ですよ。
P.S.よく、社会保険労務士の料金は高いと言われます。相談される方で料金が高いため、依頼を断念しご自分で請求されたが、思うような結果にならず公開される方もいらっしゃいます。
そのような方が少しでも障害状態に見合った障害年金を受給できるよう、今年12月31までの限定で料金を半額にいたします。
裁定請求に限らず、更新手続き、額改定請求も半額になります。
ただし、遠方の方につきましては、別途交通費がかかります。
お問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームまたは070-5653-7430までお願いします。
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