委任状が書けない場合は… | 障害年金をもらい安心して生活できるブログ

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年金というと老齢年金・遺族年金だけと思っていませんか?実は、年金には障害年金があるのです。あまり知られていない障害年金のイロハをお伝えしていきます。

おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。


傷病によっては手が震えてしまい、字を書いても判読するのが困難だったり、字をかくことができないことがあります。

そうなると、障害年金の請求なんてできないし、委任状も書けないからどうしようと思ってしまいますよね。

でも、大丈夫ですよ。

ご本人ができない場合、家族が代わって障害年金の請求をすることができます。

この場合は、年金事務所に本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳などとご家族の本人確認の書類があれば、委任状が無くてもOKです。


また、家族は介護で大変で、障害年金の請求まで手が回らないから代理人にお願いしたい、という場合ではどうなんでしょうか?

この場合は、委任状をご家族が記入し、委任状の余白に「本人が傷病の影響で手が不自由のため自署できず、〇〇〇〇が署名欄を代筆 しました。」 〇〇〇〇 印(本人との続柄)、と記載すればOKです。

本人が署名できないから、請求もできないなんてことはありません。

障害年金を受給できる方が、ちゃんと受給できますように!



P.S.よく、社会保険労務士の料金は高いと言われます。相談される方で料金が高いため、依頼を断念しご自分で請求されたが、思うような結果にならず公開される方もいらっしゃいます。
そのような方が少しでも障害状態に見合った障害年金を受給できるよう、今年12月31までの限定で料金を半額にいたします。
裁定請求に限らず、更新手続き、額改定請求も半額になります。
ただし、遠方の方につきましては、別途交通費がかかります。
お問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームまたは070-5653-7430までお願いします。


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