おばちゃん社労士奮戦記 -31ページ目

おばちゃん社労士奮戦記

夫婦で開業社労士をしています。
事業主、従業員の皆様が、もっと元気になって欲しいと思って日々努力しています。
一緒に仕事をする方々から、「ありがとう」と言っていただけるように、頑張りますので、よろしくお願いします。

 社労士の手続き業務で、一番忙しいのが6月、7月です。

労働保険の確定保険料と今年度の概算保険料の申告があり、社会保険は、

定時決定の時期なので、顧問先を多くお持ちの社労士さんは猫の手も借りたい忙しさです。


 我が家は、猫の手は必要ありませんが、それなりに忙しく・・・・。

賃金計算を請け負っているところは、楽です。資料が、手元にあるのと、事業所の方にそろえていただくのでは、大違いです。


 どちらも、賃金が保険料の算定の土台になるのですが、この賃金台帳が、なかなかです。

 事業所にそもそも、賃金台帳がないところもありで・・・。

どこにあるかというと、税理士事務所に預けておられます。

 また、多くの事業所が労働月ベースで賃金の明細書をだしておられるので、

当月締めの当月払いならば、問題ないのですが、だいたい翌月払いなので、

厄介です。

お役所は、支払いつきベースで、それがいつの労働分かは一切問題にされません。

 そこのところを、事業主様や事務の窓口の方にご理解いただくのが、一苦労です。


 また、社会保険と労働保険とをごっちゃにされている方も多く・・・・。

だから、専門家がいて、お金が頂戴できるのですが。


 また、労働保険でも、労災と雇用では対象者が違います。

雇用保険だけの人数で、労災も申告・・・・当然、私は待ったをおかけします。

たとえ、1日しか働かない人でも労災の傘にかかっていただくので、支払った

賃金はすべて保険料の算定対象です。


 雇用のほうは、週の労働時間が20時間未満なら加入の必要もありませんし、

65歳以上になって法定の年金受給者には、入りたくてもはいれません。

雇用形態によっては入れますが、原則は無理です。


 通勤費を除外されているとか・・・。

申し上げれば、きりがないことになります。


 この上、社会保険は年金事務所から調査も呼び出しもあります。

1年分の賃金台帳、出勤簿、を持って静々と出頭日にでかけなければなりません。幸い、今年は1社もありませんでしたが、来年は首を洗っていなければなりません。


 まだ、4社の資料がそろわないので、手詰まり状態。

月末になれば、給与計算、この季節賞与もありですし・・・。

 こういう時に限って、スポットの助成金のお話もでたりで、文字通り、貧乏暇なしです。


 そして、息子から早くも「車」が廃車寸前の状態の自損事故!

保険でなおすと安易にメールをしてきましたが、保険料の負担が増すことは

あまり念頭にないご様子です。とにかく修理したい一心!


 よそ様も自分も怪我はしていないので、よしとしなければならないのですが、

免許とりたての20代の事故の多さの見本そのものです。

 このお年頃の任意保険料が、破格なのも道理ということです。






 

 

生ハムは、パロマ産です