少し前までは、社労士が関わっている事業所に年金事務所の調査はありませんでした。
雇用保険の「17条の付記印」のように、社労士が作る行政への届書には、
ご信用をいただいたていたのだと・・・。
ところが、そのメリット効果が社会保険にはなくなりました。
「来所依頼」の紙に過去1年分の、賃金台帳、出勤簿、所得税源泉徴収領収書等の書類を持って、静々と出かけなければなりません。
従業員数が多い事業所は、大きな段ボールを台車に乗せていかなければなりません。
幸か不幸か、私にはそれほどの荷物の用意が必要なところはありません。
今年、2件あった調査も、1件は事業所内で独自に行かれました。
年金事務所の職員さんが書類を見て「御社の社員さんは、お幸せですね。」と
感嘆されたとの報告がありました。きちんと法律にそって、社会保険の手続きをしておられれば、このように社労士にSOSなく、自社で調査におもむかれます。
もう1件は、顧問先ではなくスポットで御受けした事業所でした。
こちらも、脱法行為をしようとする会社ではなかったのですが、社会保険の調査を「指摘なし」にできるほどの書類整備はありませんでした。
監督署の臨検と同じように、対行政には「正直」が一番です。
ご指摘前に事前に不備なところを、すすんで申告して事なきとなりました。
遡って、算定、月変のやりなおしです。
来年は、呼び出しの数が増えそうです。
「来所依頼」ではありますが、実際は「出頭命令」ですから、緊張します。
近々、労働基準監督官との面談もあります。
こちらは、更に冷汗ものです。
列を乱さずに植えられたベゴニアです。
植えた人は、仕事を丁寧にされる方だったと・・・・。
