労働法の大家として有名な安西先生のセミナーに参加しました。
安西先生のお名前は、社労士になるまでは存じ上げず・・・。
社労士になってから、主人のすすめで著書を一冊読んだだけですので、先生の素晴らしさのほとんどを知り得ていませんでした。
特定社労士の連合会研修のビ
デオ学習で、先生は何度も登場されましたが、
お若い弁護士さんとの対話形式であったので、正直なところ何ら印象に残っていません。
今日も労働法の大家の先生の講話というミーハー的な発想で受講しました。
テーマも改正労働契約法だったので、たいした収穫を期待していませんでした。
ところがです。そのお話しの奥行の深いこと!
自分が今まで縁あった
方へ説明していた内容が、いかにつたなかったかを思いしりました。
労働契約法の改正は、学者の方、行政、はたまた事業所、社労士にいたるまで、?????が多く、その運用について議論がたえません。
安西先生も最終結論は、個々の裁判事例で最高裁の判断を待たなければとのご意見ではありました。が、最高裁まで待つことは、現場ではできません。
先生は独自の立法解釈をされておられました。
しかも使用者側にたって・・・です。
主人と顔を見合わせて、「そんなことが、できるんだ。」と我が身の立法解釈のつたなさを嘆くばかりでした。
無期転換請求権後の雇用は、それまでの有期雇用とは全くの別物と考えてよいと・・・・。確かに、先生の仰せのとおりです。
今まで、週12時間労働の人が、5年間勤め上げて「はい、私は、この労働条件で一生、この会社で働きます!」と宣言されて、「はい、どうぞ。」と応える会社が、気の毒です。無期雇用を約束するならば、働き方も会社の御意にそうのが
当たり前です。会社が忙しい時には、週に40時間の労働を要求しても良いわけです。たとえ無期になっても、起算月を決めて都度都度、労働条件を労使双方で協議し、お互い納得のうえ労働条件を変化させてもよいと・・・。ただし、予めその旨を就業規則にうたっていなければいけませんが。
無期転換請求権を行使したからといいって、現在の契約期間の間は次の更新日まで、解約権を留保した労働契約とのことでした。
新卒の内定者と同じ扱いです。内定されたからといって、卒業までに重篤な健康状態になったり、卒業できなかったり、犯罪者になったりすれば、内定は白紙となります。
無期転換請求権も、全面的に労働者に有利で使用者側に厄介な法改正では
なかったことが、法律施行後1年以上経過してわかった次第です。
やはり、大家といわれる先生には、それを裏付ける実力がおありです。
でも、謙虚なお人柄がしのばれ・・・・。偉い方こそ、腰が低くていらっしゃいます。
綺麗な舞子さんの絵です。
余生は、綺麗なものだけを見て、そして美しい音楽三昧が私の夢です。
