今年の選択式で出題されました、社労士法第17条第2項。

わたしが通っていた資格の学校の担当講師の話では、この17条2項はいわゆる「審査事務」に該当するそうです。

驚いたのは、この審査事務は第1号業務には含まれず、したがって社労士の独占業務ではないということです。

開業されている社労士の皆さまや、社労士事務所あるいは法人で勤務されて、実務をされている方はご存じだと思うのですが、「17条付記印」というものがあります(スタンプのようなものです)。

17条付記印が押された書類は、社労士のお墨付きということになります(審査済み)。


前出講師の話では、この問題の作成者は、学者ではなく社労士であろう、とのことでした。

ものすごく実務的な設問ではありますが、独占業務以外の箇所からの出題であり、受験生にとっては辛い問題であったとおっしゃっていました。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

以下、六法より引用

(審査事項等を記載した書面の添付等)

第十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。




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9月某日、わたしが通っていた資格の学校(通学コース)の勉強仲間と、本試験の打ち上げ(お疲れ様会)をとり行いました。

以下は、その際に勉強仲間に宛てて贈った、わたしからのアドバイスです。



平成25年度 社労士試験を目指される方へ

勉強仲間をつくる!

社労士試験は情報戦でもあります。自分が知らない、気づかない情報を得ることが出来るのはもちろん、プライベートで友人が増えるのは、とてもよいことです。友人、知人は多いに越したことはありません。
モチベーション維持のためにも、勉強仲間と切磋琢磨するのは良いことだと思います。
プライベートの勉強会を通じて、意外な「気付き」がかなりあります。


講義終了ごとに、「まとめノート」を復習がてらまとめる(ルーズリーフ)

講義が終わった後に、みなさんテキストなり、レジュメなり復習されると思います。これは「実力テスト」(※)に向けた復習時にもしてほしいのですが、自分オリジナル「まとめノート」を作る。これはおススメです。

※理解度を確認するための、本試験形式(短縮版)のテストです。

数字が苦手な方は、(例えば雇用)、表にしてみる。
年金が苦手な方は、例えば合算対象期間を自分なりにまとめてみる。
目的条文については、主要科目はすべて書き出してみる(2ページくらいでまとまります)
 →暗記系が特に有効です
講師が、「ここ、選択式対策で重要です」と指摘した箇所は、ノートに書きだす。
(「選択式対策の項」が出来上がっていきます)

これらをコツコツやることで、来年8月には素晴らしい「マイノート」が出来上がっています。
試験当日、持参してギリギリまで復習出来ます(不要部分はルーズリーフですので、除いてもOK)。

直前期に一気にまとめようとすると、時間が足りませんので、この復習方法はおススメです。
わたしは今年、この方法を取りました。


とにかく、分からないことは遠慮なく先生に質問する

わからないことをリアルタイムで聞けるのが、通学のメリットです。
遠慮せず、どんどん質問しましょう。
長くなりそうなときは、講師室でマンツーマンで聞きましょう。
わたしは、担当講師以外にも(図々しく)質問に行きました。
先生方はみな快く相談にのってくれます。


自分に不足している部分は何か。課題を見つけて、克服する

苦手科目がある、選択式がどうも・・・、みなどこかしら課題を持っています。
勉強法の軌道修正は必要だと思います。

マイルストーンを自分で設けつつ、先生に都度相談するのが良いと思います。
ただし、基本的に自分の勉強法を崩すのはよくありません。
それぞれの学習のスタイルがあると思いますので、飽くまで、軌道修正程度に。


選択式問題(本試験)の攻略法を考える

1年を通しての課題です。
選択式は、テキスト外から難問が1,2問出るので、そこをどうこなすかが勝負所ですが、そこらは受験生の多くが事前対策が取れないので、それ以外の対応できる部分について、事前に対策を練る必要があります。

選択式問題には、明らかに傾向があります。
「解法」は選択式セミナー(※)でやると思いますが、傾向分析と対策は、自分でやらねばなりません。
過去の出題を見ていると、ある程度出題傾向がはっきりしています。
そこに気付いていると、他の受験生より少し有利です。

例えば、健康保険法。
過去7年で、費用の負担から5問、標準報酬から1問、保険給付から1問。
平成24年度は費用の負担(協会けんぽの都道府県単位保険料率)から出題されました。
健保の選択式対策としては、費用の負担を最優先に押さえるのが、基本的なアプローチです。

※オプションの講座です。


平成24年度本試験の変化をしっかり掴む

今年の試験は、択一式に大きな傾向の変化が見られました。
選択式については、労基、雇用、労一で傾向が変わりました。

択一式については、今後も具体的・実務的な事例を使った応用問題が出題されることが予想されます。
とはいえ、土台となるのは「基礎」ですので、基礎をしっかり固めて取りこぼしを減らしつつ、応用を多く拾う。
ここは今までと変わりません。


平成25年度試験、1年先になりますが、初学時に比べると授業についていくのも相当楽になるかと思います。
幸い、24年度がやっと「まともな試験」に戻りましたので、この傾向が続いてくれるものと信じたいところです。


以上となりますが、学習方法は人それぞれ自分に適したものがあると思いますので、上記は飽くまでわたし自身の例ということで、参考程度に読み流していただければと思います。



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一昨日、「平成24年度受験者向けセミナー」(T校)に参加してきました。

わたしを含め、合格ラインによって合否が分かれる方、独学で初年度挑まれた方、様々な方が参加されている様子でした。


いくつか、目からウロコな話がありましたので、ご紹介させていただきます。



2回目の学習をされる方(受験経験者)は、初学の方より断然有利です。

まず基礎が身についていますので、一から理解する必要がありません。

特に、社会保険科目(年金)でこの差は顕著になります。


しかし、落とし穴もあります。

社労士試験は、「基礎」がしっかり出来ていれば、基本問題を取りこぼすことはほぼなくなります。

2年目なので、この項目は知っているから、と軽く流してしまう。これは危険です。


本当に理解出来ているのか、再確認も含め丁寧な学習が求められます。


そして、知識が豊富が故の落とし穴もあります。

初学の方の場合ですと、とりあえず理解と知識の定着で一杯一杯になりますが、2年目ですと一回りしていますし、応用問題にも相当数当たっていますので、細かい論点まで押さえられています。

当然、細かい箇所まで手が届くのは良いのですが、飽くまで重要なのは、「基本」です。

択一式試験でも、基本問題の出題割合が最も多いので、「自身の広い知識」が逆効果になってしまうことがあります。


平成24年度の本試験・択一式問題を例に挙げます。

雇用保険法 問1
雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。

B 株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

C 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から、雇用保険法は適用されない。

D 適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。

E 適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用保険に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。


復元解答(TAC)による選択肢の選択割合

A 1%
B 65%
C 21%

D 1%
E 12%


正解はBですが、BとCでやや迷うかも知れません。

というのは、Cは、雇用保険施行規則第4条第2項からの出題で、確かにこの規定は存在します。
少し細かい上に、起算日で引っかけていますので、この規定を知っている受験生は、「その日」か、「その日の翌日」か、「遡って」か、どうだったか・・・と悩みます。

Bについては、「代表取締役」とありますので、被保険者になることはないのですが、「平取は被保険者になることがある」、「健康保険法の場合は、原則、被保険者となる」等、いろいろなことを考え出してしまいます。

→シンプルな基本問題を、自分自身で難問化している


この点は、意外な落とし穴であります。

細かな知識を上積みしていくのは良いことなのですが、やはり基本が大事。

2年目でも、手を広げすぎず、基礎をさらに固めにいくつもりで学習されるのがよいと思います。


「2年目でも、初学者のつもりで。」




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