今年の選択式で出題されました、社労士法第17条第2項。
わたしが通っていた資格の学校の担当講師の話では、この17条2項はいわゆる「審査事務」に該当するそうです。
驚いたのは、この審査事務は第1号業務には含まれず、したがって社労士の独占業務ではないということです。
開業されている社労士の皆さまや、社労士事務所あるいは法人で勤務されて、実務をされている方はご存じだと思うのですが、「17条付記印」というものがあります(スタンプのようなものです)。
17条付記印が押された書類は、社労士のお墨付きということになります(審査済み)。
前出講師の話では、この問題の作成者は、学者ではなく社労士であろう、とのことでした。
ものすごく実務的な設問ではありますが、独占業務以外の箇所からの出題であり、受験生にとっては辛い問題であったとおっしゃっていました。
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以下、六法より引用
(審査事項等を記載した書面の添付等)
第十七条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
2
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
3
社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。
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