社労士試験終了後に申し込んでいた年金アドバイザー3級。

テキストをざーっと読み進み、ようやく終わりました。


年金アドバイザーは銀行業務検定試験なので、実務に携わっている方をターゲットにしているようで、内容は年金でも問題の切り口が社労士試験とはかなり異なります。


現時点での感想なのですが、

・年金の基本知識ゼロで(短期間で)挑むのは難しい

・実務経験あり(銀行や年金事務所での窓口業務)なら、基本的な問題だと思われる

・社労士試験に向けて学習されてきた方なら、計算問題が出来れば大丈夫

ざっとこんな感じです。


社労士試験の学習をしてきたならば、ほぼ知っている内容ですし、社労士試験ほど論点は細かくありません。

純粋に基本知識と応用力を試される試験です。



おそらく独学で挑まれる方のほとんどが、経済法令が出版しているテキストと過去問集で学習されていると思うのですが、このテキストは年金の基礎知識を有しているのが大前提だと思われます。

解説が結構アバウトですので、このテキストだけで年金をマスターするのは難しいのかな、と思いました。



計算問題について、テキストの途中で演習があるのですが、実例に基づいて年金額の計算を行います。

もちろん、実務なので、特例水準での計算(実際の支給額)を電卓でぽちぽちやります。

驚いたのが、経過的加算の少ないこと・・・

本当にテキストの例が一般的なものかどうかはわからないのですが、261円とか、280円とか、そんなものです。

イメージ的にはもっと多いと思っていましたが(数千円くらい)・・・


一番間違えやすいのが、被保険者期間の月数のカウントです。

設問は和暦ですので、総報酬制導入前と後の期間などを分けて数えなければなりません。

西暦に直せば引き算で解けるので、それでやっています・・・
(昭和61年=1986年、平成元年=1989年、平成15年=2003年、この3つくらいを覚えておくと重宝します)

厚生年金の平均標準報酬月額、平均標準報酬額は、設問で値が与えられています。
さすがに電卓では計算できませんので・・・



社労士試験の範囲外である、共済年金や税制についても(少しだけ)学びますので、復習+知識も増えてよいと思います。

60点と、基準点がはっきりしているのもよいかも知れません。


10/28、あと1か月で試験です。



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先日、年金事務所に用事がありまして、久方ぶりに赴いて参りました。


社労士の学習をした後に年金事務所にいくと、風景が少し違ってみえました。

受付の向こうには、機構職員のブース(社労士の先生もおられます)、協会けんぽのブース。

協会けんぽの職員の方も常駐されていたのですね。。。気付きませんでした。

政府管掌でなくなってからそう月日が経っていないので、旧社保庁時代はいなかったのかも知れません。




さて、釈迦に説法となりますが、政府管掌の国民年金と厚生年金の特例水準についてです。

わたしが社労士試験の学習を始めたころには、特例水準(本来水準との乖離幅2.5%)を、今年の10月(0.9%)、平成25年4月(0.8%)、平成26年4月(0.8%)と3年かけて解消する法案が国会に提出されていましたが、当面見送りになりました。

特例水準が解消されない限りはマクロ経済スライドは発動しませんので、物価上昇を待つか法律で本来水準に戻すかですが、デフレ局面は当面続きそうですので、法律で解消する予定でした。


ここからは、年金事務所の職員(以下、おっちゃん)との雑談になります。

平日でガラガラでしたので、おっちゃんも暇だったのかも知れません。
なぜか、社会保障と税の一体改革で話が盛り上がりました。

社労士の学習をした者としては、特例水準の解消後にマクロ経済スライドで給付の伸びを抑制しつつ、保険料水準の固定を完了するのが今の年金財政の仕組みだとわかっているのですが、特例水準の解消法案は見送られ、民主党は最低保障年金を撤回しないので、おっちゃんは怒っていました。

おっちゃんの言い分はこうです。

「少子高齢化で給付費がどんどん増えていくのに、マクロはでけへんし、消費税を上げて今の給付水準をようやく維持でけるのに、最低保障年金なんか絶対ムリ!
社会保険は保険料に見合った給付をするのが基本やし、税金から(最低保障)年金が出るのはおかしい!」

おっちゃん、その通りです・・・

日本の社会保障は原則、税方式ではなく、社会保険方式ですから・・・


基礎年金は非常に財政が苦しいです。

年金給付の水準が将来的に上がることは、今般の状況からは考えづらいです。

先週には、65歳以上人口が3,000万人を突破したとの報道もありましたし、社会保障費が100兆円を超えた今、現役世代の負担は増える一方です。

国民会議に棚上げとなった社会保障改革、平成25年度の社労士試験には幸い?大きな法改正はなさそうですが、国民会議の成果如何によっては、大改正が待っているやも知れません(と、わたしは講師にハッパをかけられ、今年の試験に臨んだのでした)。



・・・思えば、おっちゃんと年金談義出来たのも、社労士の学習の成果の表れなのかも知れません。

熟練のおっちゃんと、社労士の卵のよもやま話。

どうか、卵が無事孵りますように。




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こんばんは。

最近ようやく、締切り直前に申し込んだ年金アドバイザー3級の学習を始めました。

わたしは年金が一番の得意科目でしたので、テキストを読んでみてほっこりしているところですが、計算問題があるので徐々にギアを上げていかねばと思っています。



さて、第44回社労士試験からはや1ヶ月弱が過ぎようとしています。

早いのか・・・、いや、試験前の8月と、試験後の9月は明らかに時間の経過の感覚が異なります。

わたしだけかも知れませんが、直前期は時間が足りない!と焦りながら、時間がやたら早く経過したような気がします。

試験後は逆に、合格ライン上(11/9待ち)ということもあり、非常にゆっくりと時間が経過しています。
(勉強していないからかも知れませんが・・・)



前置きが長くなりましたが、今年の択一式の特徴であった「組み合わせ問題」について、自分なりに分析をしてみました。


【結論】

受験者全員が初見の出題形式のため、最初の1問については、設問の理解に時間を要したと思われるが、残りの6問(全7問出題)については、「新形式」という意味での影響は少ない。

ただし、ひとつ正解肢を見つけたことで、選択肢が2つあるいは3つに絞れたからといって、必ずしも残りの正誤判断が平易であったわけではない。

組み合わせ問題は、選択肢の組み合わせが巧妙に作問されていて、問題ごとの難度にかなりの差がある。


■組み合わせ問題正答率(TAC復元解答データより引用)

基・安 問3 76%
基・安 問6 87%
労災・徴収 問9 40%
雇用・徴収 問4 35%

健保 問4 65%
厚年 問5 63%
国年 問4 84%

上記の通り、組み合わせ問題の正答率がすべて高かったかというとそうではなく、特に徴収法(労災・徴収問9)、雇用問4については、作問者が意図した、誤った組み合わせを選んだ受験者が、正解の組み合わせを選んだ受験者より多かった(以下参照)。

           選択割合 A    B   C   D   E
労災・徴収 問9 正解 D 44% 5%  6%  40% 5%
雇用・徴収 問4 正解 D  6%
 40% 10% 35% 9%


労災・徴収問9を例に挙げると、法改正から3肢(ア、イ、オ)出題されています。

ア(労災保険率)については、割とすんなり×と選べたかと思うのですが、問題文の正解肢(組み合わせ)を見ると、A(アとウ)、D(アとオ)の2つに絞れます。

「オ」については、特定疾病に難聴が追加された、という改正を知っていると、○としてしまうと思われます(「ウ」も○と判断できますので、「ウ」か「オ」かで悩むことになります)。

「オ」は引っかけ問題で、「鉱業」を「建設業」とすると正しい記述になりますが、多くの受験者が引っかかったものと思われます(わたしも引っかかりました)。


基本問題もいくつかあるものの、やはりひねった問題が織り交ぜられており、上記2問は作問者が意図した通りの難易度になっているものと思われます。



以上のように、組み合わせ問題は工夫次第で難易度にかなりの幅を持たせることが可能です。

平成25年度以後も、同様の出題形式が想定されますが、事前に形式が分かっている分、今年の受験者より対策が取りやすいです。

なお、個人的には組み合わせ問題は良問が多かったと考えていますが、厚年問5については疑義があります。

離婚時みなし被保険者期間についての設問でしたが、選択肢がアからカまで6肢あり、その中から○問の組み合わせを2つ選ばせるというものでした。

選択肢がアからカまであるので、「これは6肢択2やないか!」(わたしは関西人です)と試験中心の中でツッコんでいたのを思い出します。

結果的に五肢択一でも、選択肢は5つに留めてほしいものです。

でないと、選択肢をいくらでも増やせますので、際限ないからです。


組み合わせ問題は、選択肢の組み合わせが巧妙に作問されていて、問題ごとの難度にかなりの差がある」。

これがわたしの分析結果です。



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