厚生年金保険料が高いわけ | seekerのブログ

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給与明細を見ていて、引かれものの多さにうんざりすることは給与生活者全員の思うところである。

給与明細を見れば所得税や住民税、社会保険料と引かれもののオンパレードだ。社会保険料は

 

 ・雇用保険料

 ・介護保険料

 ・健康保険料

 ・厚生年金保険料

 

が、自分の給与明細明細からは読み取れる。

 

そのなかでもダントツに高いのが厚生年金保険料だ。労使折半とかウソだろ?全部こっち持ちじゃねーの?と思うほどの金額が給料から持って行かれる。

 

まず、ねんきんネットへ行ってみる。そして月別の年金記録をチェックする。そこには「標準報酬月額」が示される。まず気がついたのが標準報酬月額より自分の月給の方が低い、という点だ。なんだこれ?わざと高めのランクにして厚生年金保険料を高く取ってるのか?と疑う。

 

そこで標準報酬月額がどうやって決まるのかを調べてみた。

 

すると標準報酬月額には32のランクがあることがわかった。それぞれのランクごとにその標準報酬月額に応じた保険料が決まっている。その一覧表によると、自分のランクと給与明細の保険料が確かに一致した。そのランクの決定根拠が「報酬月額」になる。同じくその表によると、たとえば報酬月額が29万円以上31万円未満なら標準報酬月額は30万円となる。

ではその報酬月額はどうやって決まるのかと言えば、「4月、5月

、6月の給与の平均額」で決まるらしい。

なるほど、この期間の残業を控えろという話はここから来ているのか。

 

自分の給与明細を遡って確認してみる。例年、4月だけ給与がずば抜けて高い。5月、6月は通常レベルに落ち着くのだが、4月の高さに引っ張られて平均値がぐんと上がる。年度末(3月)の繁忙は「働き方改革」など言ってられない。結局、3月の残業代は通例の比にならないほど増える(やった分だけきちんと支払われるのはありがたいが)。そういうわけで、この3月の残業の多さが厚生年金保険料のランクを押し上げていたことが分かった。なんてこったい。

 

この判定期間、4月を外したところに設定してくれんかな。。