いま、会社から支給(貸与?)されている健康保険証がある。
この「利用料」が給与明細の控除の欄に「健康保険料」として記載されている。
この健康保険料は会社と50%ずつ折半されているということらしいので、
天引きの倍額が実際の保険料となる。
「現役のときは、保険料の半額は会社が負担してくれている」
というのが、1番目キーワードだ。
そしてこの保険料を払っていると、扶養家族全員の保険証を貸与される。
つまり、国民健康保険料を払っている身内を扶養に入れることができれば、
その国民健康保険料は払う必要がなくなる。
(扶養人数の増減で健康保険料は変わらない)
親(60才以上を想定)の年金収入が180万円未満なら扶養に入れられる(※)。
子供が就職し、その年間収入が130万円を超えると扶養から外れる。
※細かい条件は割愛
「親を扶養に入れて健康保険料の節約」
が、2番目のキーワード。
今度は自分が定年(60才定年と仮定)したあとの保険について考える。
退職後、再就職せず隠居生活に入った場合、
会社から貸与されていた健康保険証は返却することになる。
しかし、そのまま無保険でいるわけにはいかない。
これから本格的に病院の世話になる年齢なのだから。
そこで、
一番有力なのが子供(働いている家族)の扶養に入ることだ。
(2番目のキーワードを自分が扶養される立場で適用)
しかし年収(年金)が180万円未満であること、が条件だ。
180万円以上の年金をもらえる場合は扶養に入れないので
別のルートを考えなくてはならない。
次の候補が国民健康保険だ。
年金額など関係なく、保険料さえ払えばいい。
しかし問題は保険料の高さだ。
ここで、居住する自治体を選び、収入(前年の所得)などの情報を入れると
保険料が算出できる。
試しに今の所得で入力すると最高限度額に貼り付いた。
つまり定年退職直後1年目はとても高額な保険料を徴収される。
正直、こんなに払いたくない。
1年間は巣ごもりして、無保険で乗り切るか!?
いやいやいや・・・。
それを回避するために
「退職した会社の健康保険を継続する」という手段がある。
試しに「自分の会社の社名 健康保険 任意継続」で検索すると
確かにそのような制度のことが記載されていた。
加入できる期間は最長2年。
保険料は退職前の月収から算出され、「全額を自己負担」とある。
1番目のキーワードを思い出して欲しい。
現役のときは半額会社が負担してくれていたが、
退職した人間に対し、そんな義理立てはしない、と言うのである。
まぁ、仕方ない。
老兵は黙って支払うのみである。
とりあえず、
今払っている健康保険料の2倍(会社負担ゼロ)でイメージしてみる。
さらに12倍して年額で考える。
・・・うわぁ。
結構な金額である。
それでも先ほど計算した国民健康保険の年額からすれば
多少はマシな数字だ・・・が、
やっぱ子供の扶養に入った方が絶対にいい、と思える数字だ。
「定年退職後1年目は退職した会社で任意継続」
を第3のキーワードとする。
ただ、年金生活2年目になると、国民健康保険料が大幅に下がる。
前年の所得(実際には年金支給はまだ始まってない=0円)で
国民健康保険料を計算し直すと、劇的に安くなる。
よし、これでいこう。
第4のキーワード
「定年退職後2年目以降は国民健康保険」
おっと、
会社の健康保険のページを読んでいると、
その先に「特例退職被保険者」という項目がある。
加入条件として、会社健保の過去の加入年数などがあるが、
ここはクリア出来る前提で見ていこう。
保険料は年収や扶養人数によらず一律とあり、年度ごとに決まるようだ。
数字だけを見ると、国民健康保険より倍以上高い。
ここで倍以上の保険料を払うメリットを探ってみる。
保険給付の内容が「在職中と同様に保険給付は行われる」とある。
いま(現役)は特に健保のありがたみを意識していないが、
会社健保独自のアドバンテージがあるのか、さらに掘り下げてみる。
・窓口負担の割合 ・・・ 国民健康保険と同じ
・自己負担額が一定額を超えたときの付加給付 ・・・ これだ!
つまり、高額医療費の自己負担の上限額があり、
それを超える分は会社健保から返金しますよ、という制度が
会社健保独自のアドバンテージというわけだ。
国民健康保険はそれがないので、高額医療費支給制度に準じた
自己負担が生ずるということ。
これは悩ましい。
保険料の差(会社特例保険料-国民健康保険料) × 加入年数
(高額医療費の自己負担額 - 会社健保の上限額)×事案発生回数
どちらが大きいかで判断が変わってくる。
第5のキーワード
「特例退職被保険者になるか国民健康保険に入るか悩む」
いやー
いい勉強になったなぁ。