ふるさと納税 限度額計算のための覚え書き | seekerのブログ

seekerのブログ

雑感、皮肉、ココロモヨウ、好きなこと、お買い得、時事・・・
身勝手な俺が繰り出す、書いた本人もろくに覚えていない言葉の集合体

あくまで私個人の覚え書き。

自分の所得範囲外のことなど、すべては網羅していません。

事実と違う可能性もあり、責任とれませんのでご理解のほど。。

 

■給与収入

 給与明細の「課税」対象額の1~12月の給与とボーナスの合計 ※通勤費(交通費)は課税対象外

 

■社会保険料等の金額

 給与明細の中の

  ・健康保険料

  ・厚生年金保険料

  ・雇用保険料

  ・介護保険料

 の合計額。(1~12月の給与とボーナスの合計)

  ※家族の国民年金の支払いも自身が負担していればここに加算

   (2年分一括前納などした場合、全額を当年控除にすることも、年ごとの控除にすることも可能。)

 

■保険料控除

 ①所得税

 一般・年金・介護(新)・・・支払保険料80,000円超で一律40,000円控除 : 3種合計で最大120,000円控除

 一般・年金(旧)・・・支払保険料100,000円超で一律50,000円控除 : 2種合計で最大100,000円控除

 ②住民税

 一般・年金・介護(新)・・・支払保険料56,000円超で一律28,000円控除 : 3種合計で最大70,000円控除

 一般・年金(旧)・・・支払保険料70,000円超で一律35,000円控除 : 2種合計で最大70,000円控除

 

■医療費控除

 当年支払い分の領収書の総額(家族全員)を算出し、そこから100,000円をマイナスした額が控除額。

  ※交通費も加算OK(マイカー利用は加算不可)。

  ※保険金給付を受けた場合は当該治療費から減額。保険金の方が大きくてもマイナスにはしない。

  ※歯科矯正は医療費控除の対象になるか、事前に病院に相談。金額大きいので是非控除対処にしたい。  

 

 

だいたい、このくらいの情報があればそこそこ信頼度の高い限度額が計算できる。