商品表示法に抵触しないのか? | mihiro bund

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YOKOHAMA PRACTIVA

 

こんな表示が許されている?

車のタイヤなのだが

自動車用品の量販店で全国展開しているイエローハットの

プライベートブランドなのですよ。

その制作を横浜タイヤに依頼しているというもの。

 

さすがにイエローハットでそのような表示をして売っていは

いないだろうが、中古自動車用品販売店やネットオークション

などの個人出展でも「YOKOHAMA PRACTIVA」なんて表示を

しているのだ。

 

ずっと以前にもこの件について書いたことはあるが

相変わらずというか、個人出展も考えると増えている

のではないかという印象だ。

 

ヨコハマが自社の正規ブランドとしていないものを

さもヨコハマブランドのような表示はいけないと思うのと同時に

これって商品表示法には抵触しないのかって疑問がある。

法的なことはよく知らないが、常識的に考えてこんなことを

許しているとか放置していていてはいけないと考える。

 

スーパーでは今やPB商品が多くなりました。

それらを製造依頼しているメーカー名で売っていたらどうですか?

違うでしょ、ってなりますよね。

日清に製造依頼しているPB商品を「日清○○」って売っちゃあ

いけないでしょ?

 

JAROもそうだし、日本のそういう取り締まり機関には呆れます。

存在意義を疑います。

全国チェーンの店がそんなことを長年にわたりやっているのですよ。

「知らなかった」で済ませれる問題ではないと思うのです。

だから一般人もそれに乗っかって平気で表示詐称を行うようになった

のが今の現状です。

 

みなさんも色々と「これは?????」って思う・感じている事って

あると思うのです。

自分が直接的に不利益を被らないからおかしいと思っても

声を挙げないって人がほとんどだと推測します。

では逆に声を挙げる人って、どんな人?(会社等含む)

自分に不利益が直接的に及んだ。

あるいは、声を挙げることによって自分に利益が生まれる。

そういった人だけではないでしょうか?

もしそうだとすれば、一般的には何も良くはなっていかないように

思います。

 

 

話を戻しますと

もしこれが法的にOKなのであれば、何の為に、誰の為にある法

なのだろう、機関なのだろうと首をかしげます。

 

また、こういうことを野放しにしていると犯罪の温床になる。

犯罪と認識しない犯罪を犯してしまう人が増えるし、それを逆手に

する人も現れる(現れている?)ことでしょう。