妖怪の残滓 | 瞳 まもるのブログ

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  1946(昭和21)年11月3日、日本国憲法

 

 公布。

 

  第25条:すべて国民は、健康で文化的な、

 

        最低限度の生活を営む権利を

 

        有する。

 

  貧困、格差に喘ぐ国民。一方、自らの人望の

 

 無さを、国民の血税をバラ撒くことで得ようとする

 

 人物。自分やお友達の罪を逃れるためには、

 

 事実の隠ぺい、捏造=改竄をして、微塵も恥じな

 

 い。民意の結果に対して行ったのは、鞭を振るう

 

 こと。

 

  とても、文化国家と呼べる代物ではない。

 

 国民の幸福よりも、

 

  「爺ちゃんの成し遂げられなかったことを、ボク

 

  ちゃんがやるんだ!爺ちゃん褒めてね!」

 

  昭和の妖怪は、平成の悪魔を産んだか!