1946(昭和21)年11月3日、日本国憲法
公布。
第25条:すべて国民は、健康で文化的な、
最低限度の生活を営む権利を
有する。
貧困、格差に喘ぐ国民。一方、自らの人望の
無さを、国民の血税をバラ撒くことで得ようとする
人物。自分やお友達の罪を逃れるためには、
事実の隠ぺい、捏造=改竄をして、微塵も恥じな
い。民意の結果に対して行ったのは、鞭を振るう
こと。
とても、文化国家と呼べる代物ではない。
国民の幸福よりも、
「爺ちゃんの成し遂げられなかったことを、ボク
ちゃんがやるんだ!爺ちゃん褒めてね!」
昭和の妖怪は、平成の悪魔を産んだか!