関東で「子育てしやすい街(駅」)
1位と2位の浦安市を守り通す!
「願わくは境遇をかこつを止めよ。人は境遇に支配せらるる如き弱き者にあらず。古来の至人は、皆あしき境遇より出でき 朝河貫一」
《意思と行動あるのみです。私たちが今直面していることを打開するために必要なのは、不屈の意思と、それを実行に移すための良い手段なのです》
これは朝河の一生を象徴する一文。産経新聞文化部編集委員の関厚夫氏担当「時代への名言」雨ニモマケズ編より引用)
東京に一番近い被災地浦安市は、被災者の心情も含め選挙が行える環境が整うまで県議会選挙を延期するなど、慎重に独自対応を目指しながら復旧に向けて動きはじめた。関東で被災前まで「子育てしやすい街(駅)」で1位と2位だった浦安市にとって、今必要なのは、まさに朝河貫一の姿勢そのものではないだろうか。
医師や看護師の過重労働の問題を解消し、医療チームのモチベーションを高めていくためには、基礎自治体である浦安市が「不屈の意思」で政策を立案・実行しなければならないが、地域レベルのパイロット・プロジェクトには熱意ある協力者が必要になってくる。
私のジャーナリストの目線に映っている「良い手段」のキーワードは、社会保険労務士と税理士の知識。
霞ヶ関のキャリア役人頼りの枝野幸男官房長官の発言が各マスメディアの様々な視点から取り上げられているが、民主党政権になる前の大宮事務所の事務局長は社会保険労務士の方で、雇用問題などの相談で地元支援者の支持を固める一面ではプラスに作用していた。社会保険労務士や税理士の活動から見えてくる「日常」は、選挙民から求められている正しい政治に寄与するのはまちがいないだろう。
そして、それらの視点は行政間に市場メカニズムを機能させる可能性を秘めている。知られているようで以外に知られていないことだが、船橋労働基準監督の管轄は、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、鎌ヶ谷市、白井市、八千代市・・・この7市である。
「文芸春秋」2010年11月の大型特集は<医療の常識を疑え>だが、近藤誠氏(慶応大学講師)の衝撃レポートCT検査でがんになる・・・この記事に気になる一文が掲載されていた。
「原子力発電所作業従事者が低線量被ばくの後に白血病を発症して、1991年に労災認定されているが、被ばく線量は、11ヶ月で40mSv。」
たとえば、社会保険労務士であれば、この手の話がガセかどうか感覚的に判断できるだろう。
さらに、以下の資料を基にして、医師や看護師のモチベーションを高め、優秀な人材の流出に歯止めをかけるために、そして既に破綻している緊急医療体制を再建するために、浦安市がサポートしていかなければならない「医師や看護師の適正な報酬」を検討していくための「良い手段」も感覚的に見てくるだろう。
民法第五章 不法行為(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
一般的基準(抽象的過失)を理解していくことも必要である。地域医療を守っていくためには、医療チームと患者の協同が必要だという理解を広めながら、医師、看護師、介護士のキャリア・アップを図らなければならないからだ。
「過失における注意義務とは、<一般人>が事物の状況に応じて通常なすべき注意を怠ったことをいう。(大判明44・11・1民禄一七・六一七)」
医師の場合・・・いやしくも人の生命及び健康を管理すべき薬物(医薬)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される。
「最善の注意義務」の基準は、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、右(上記)の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当ではない。新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右(上記)知見を有するを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情がない限り、右(上記)知見は当該医療機関にとっての医療水準である。(最判平7・6・9民集四九・六・一四九九(未熟児網膜症姫路日赤事件)
前出の医療水準は、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではない。医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文章(能書)に記載された注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、医師の過失が推定される。(最判平8・1・23民集五〇・一・一,医事法百選六七)
看護師の場合・・・当直の看護師らが、転倒転落により患者が重大な傷害を負う危険を避けるため、抑制具であるミトンを用いて入院中の患者の両上肢をベッドに拘束した行為は、診療契約上の義務に違反するものではなく、不法行為法上違法ともいえない。(最判平22・1.26民集六四・一二一九)
