①のつづき。
そして実はこれで終わりではありません![]()
上の説例だと、スワップ契約はこれから(12月31日時点から)さらに2年間続きます。
このスワップ契約こそデリバティブ(資産)であるので、
時価評価の対象となります
(腑に落ちない方は【デリバティ部】の真ん中から後半あたりをご覧ください
)
ざっくり言うと、
(ア)このスワップ契約によって将来得しそうだなって時は、時価はプラスで評価され、(イ)将来損しそうだなって時は、時価はマイナスで評価されます。
それぞれ仕訳は以下のようになります![]()
(ア)金利スワップ資産/金利スワップ評価益
(イ)金利スワップ評価損/金利スワップ負債
時価の算定方法については「金融商品会計に関する実務指針」に以下のような説例が載っていました。
説例10 非上場デリバティブ取引の時価評価
<ケース1> 金利スワップの時価の算定と会計処理
期間5年の金利スワップが2年経過し、残存期間3年
想定元本:100
支払金利:固定金利5%
受取金利:変動金利6か月LIBORフラット
この金利スワップは、経済的には、固定金利で借入れを行い、変動金利の債券を購入したのと同じである。ただし、元本部分の交換がないため、債券元本に相当する回収リスクはない。
固定金利支払サイド(負債サイド)の時価は、期末時点の市場利子率から求めたスポットレート(現時点から期限までのゼロクーポン利回り)によって、次のように求められる。
なお、ここでは、まず銀行間取引の市場気配からスポット・レートのイールドカーブ(期間を横軸とし、利子率を縦軸とする線形グラフ)を作成し、自らの信用リスクを反映するため、自社の格付(BBB-)に対応する信用リスク・スプレッドを最近の同等の格付の社債発行事例や社債の流通価格から見積もって利子率に加算した(グラフを上の方向に移動した)スポット・レートを用いている。
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(A) |
(B) |
(C) |
期末日の対応 |
割引率(B)の計算式 |
1年後 |
5
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0.9615
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4.81
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4.0000%
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1/(1+0.040000)
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2年後 |
5
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0.9202
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4.60
|
4.2476%
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1/(1+0.042476)2
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3年後 |
5
|
0.8719
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4.36
|
4.6765%
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1/(1+0.046765)3
|
3年後 |
100
|
0.8719
|
87.19
|
4.6765%
|
1/(1+0.046765)3
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合計 |
115
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100.96
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変動金利受取サイド(資産サイド)の時価は、市場金利フラットなので、想定元本と同一である。したがって、金利スワップの時価は、100.00-100.96=-0.96(純額で負債サイド)となる。