三十四 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
三十五 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
三十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
三十八 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
三十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
四十 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
四十一 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
四十二 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
四十三 臭素
四十四 アルミニウム及びその化合物
四十五 ニツケル及びその化合物
四十六 モリブデン及びその化合物
四十七 アンチモン及びその化合物
四十八 塩素酸及びその塩
四十九 臭素酸及びその塩
五十 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
五十一 マンガン及びその化合物
五十二 鉄及びその化合物
五十三 銅及びその化合物
五十四 亜鉛及びその化合物
五十五 フエノール類及びその塩類
五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・ 一三・七 ]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
(油)
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
特定化学物質障害予防規則
(計測装置の設置)
第十八条の二 事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
有機溶剤中毒予防規則
(測定)
第二十八条 令第二十一条第十号
の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
(測定結果の評価)
第二十八条の二 事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項
の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。