親切な不動産屋さん | spinflopのブログ

spinflopのブログ

(2022年1月から~) 
両親が亡くなり空き家となった実家の売却と確定申告日記(2023年6月納税完了)。遺品・写真から亡父母の生前を振り返り菩提を弔う。そして父の遺品の一眼レフカメラSONY α350の交換レンズを購入し使い倒す。

前回からの続き)

確定申告の書類や「譲渡税」の説明書がN不動産から送られて来た。2/7のことだ。

何とありがたいアフターフォロー、、申告は既に済ませてあるのだが、しかしそれは伏せてお礼のメールを出そうと思う。

 

そして、土地の購入代金は結局分からず、概算取得費で申告したことも記してやろう。

知人には、「取得費などテキトーに書いたらいい」と言う人もいたが、、、

  1. 購入時(昭和46年)の地目が「畑」だったこと
  2. 登記簿に抵当権抹消の記載が見当たらず、少なくとも父母は大きなローンを組んだわけではなかったこと
  3. 不動産研究所 市街地価格指数」の書籍を購入したが、『税務署が適用を認めず、裁判まで行った事例』が、インターネットに散見されたこと

以上の三つの理由で、上記の概算取得費、つまり売却価格の5%、で、申告書類を書いた。

手短に言えばヘタレたのである。

なお、住民税の予想額を加えると、確かにN不動産屋のOさんの計算通りの税額になった。

 

 

▽N不動産から送られて来た確定申告キット。

開封前は、「家を買え、とか言う宣伝パンフかな?」と思ってしまった。

 

(次回はここ

 

 

(後記)2/10

お世話になっております、N不動産のOです。
素早いご対応をいただきまして、ありがとうございました。
取得費については、国会図書館等で当時の固定資産税評価額をお調べになる方もいらっしゃるようですね。不動産鑑定士に依頼する人もいると、聞いたことがあります。おそらくですが、税務署も国や市町村が発表した価格以外は認めないような気がします。
概算取得費であれば、税額は高額になってしまいますが、法律に則った数値になりますので、間違いないです。
この度はご依頼をいただきまして、ありがとうございました。無事に全ての工程が終わりまして良かったです。