【確定申告】青色申告55(65)万円控除のかたは「申告の期限」に気を付けて! | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 

 

 

 
 
スピ起業の経理…開業から確定申告まで、解説します!
 
 
このセミナーでは、起業の手続きから会計ソフトを使った帳簿のつけ方、
領収書の保存、確定申告まで、何をすればいいのか、
 
 
スピ起業の経理について全体の流れがどういうものか、
知っておくこと・しておくこと、気を付ける点を説明します。
 
 
必要なことは何なのか、何をすればいいかを知ることで、
これからやることのめどがたって安心できますよ。
 
 
今回のセミナーは30分のzoom個別相談付きです。
セミナー終了後に個別相談のお日にちを選んで受けていただけます。
 
 
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青色申告を届出したスピ起業家さんには、あわてないように
確定申告の時期の前に知っておいてほしいことがあります。
 

  届出を出しただけでは受けられない青色申告55(65)万円控除

 
税金の計算が有利になる青色申告控除額55(65)万円を受けたくて、
会計ソフトを使って経理をしている事業主さんは多いと思います。
※e-tax(電子申告)で送信するまたは、 電子帳簿保存で仕訳帳・総勘定元帳を保存している場合は
65万円控除を受けられます
 
 
会計ソフトを使って取引を入力してゆくと、青色申告55(65)万円控除の要件の
複式簿記という方法で帳簿をつけることができて、「貸借対照表」という
ページを決算書に作ることができるので、とっても便利ですよ。
 
 

  青色申告55(65万円)控除を受けるには…見落としがちな点

 
この青色申告(特別控除額)55(65)万円控除を受けるには、
 
「青色申告の届出(青色申告承認申請書)」の提出、
帳簿・領収書などの経理の書類をを決められた期間保存していること、
事業所得を会計ソフト(複式簿記)で入力して決算書を作っていること、
現金の出し入れを基準にして帳簿をつけていないこと、
 
会計ソフトを使うとほとんどの条件はクリアできます。
そして、見落とされがちなのは、
それは確定申告の締め切り間に合うこと「期限内申告」です。
 

今年で言うなら、
令和5年(2023年)の確定申告期限(令和6年3月15日
までに提出することが必要なんです。
 
 
期限に遅れて提出した場合、55(65)万円控除が
10万円控除に減額になってしまいます。
 
ここは見落とす人もいますので、知っておいてね。
確定申告は早めに準備をして、スムーズに期限内に提出を済ませられるように
しましょう。
 
 

 

    

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